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退職予定者の従業員代表の選出権について

いつも参考にさせていただいています。
従業員代表改選の手続きを進めていたところ、
経営側より「退職予定の社員は選出権なしで進めるように」と言われました。
選出の時点では従業員ですので、一部の従業員に権利を与えないのはいかがなものかと当方は考えるのですが、
どのように説明すれば理解してもらえるのか、アドバイスをいただけませんでしょうか。
法律だから遵守しなければならない、という考えは残念ながら不足しています。
なお、退職予定の社員に権利を与えたくないのは、
今後も働く社員の意見を尊重したい、という考えのようです。

ご回答いただけますよう、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/02 17:31 ID:QA-0127508

dfkaoiさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いわゆる仲間外しとして、パワハラとされるリスクがあります。

投稿日:2023/06/05 09:32 ID:QA-0127536

相談者より

ご回答ありがとうございます。その可能性も含め、リスクを説明して参りたいと思います。

投稿日:2023/06/05 10:36 ID:QA-0127547参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

就業規則制定(変更)意見書や労使協定締結に当たっての事業場労働者過半数代表の選出の質問としてお答えします。

労働者代表選出は、素案提示、締結当事者(意見表出者)の申出を受け付け、過半数の信任をとりつけるプロセスを踏みます。案件ごとに選出であって、常置を予定していません。その過半数の基礎になる人数には、当然在籍中の退職予定者を含み、いわゆる選挙権も選ばれる被選挙権も持ちます。

どういう形で排斥するのか不明ですが、選出は労側にゆだね、使用者側の介入は最低限に収めるべきでしょう。露骨な介入は、締結協定の瑕疵要因となりえ、協定不成立と断じられれば、免罰されず使用者の刑事処罰を将来するでしょう。

投稿日:2023/06/05 10:05 ID:QA-0127538

相談者より

ご回答ありがとうございます。従業員代表の選出過程においても従業員が主導で行うべきこと、そして露骨な加入は刑事処罰の可能性があること、しっかり説明して参ります。

投稿日:2023/06/05 10:39 ID:QA-0127550参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

お考えのとおりです。

退職予定であるか否かにかかわらず、全ての従業員で代表を選出する必要があります。

法律には「退職予定の社員は選出権を与えなくても良いとは書いておりません」、と毅然と説明することで説得・理解してもらうしかなく、経営側だからこそ法律は遵守しなければならない、という考えを持ってもらう努力が必要になります。

今後も働く社員の意見を尊重するのは当然のこととして、今いる全ての社員の意見を尊重することはいうまでもありません。

投稿日:2023/06/05 10:10 ID:QA-0127539

相談者より

ご回答ありがとうございます。
そのように言っていただけて、自分の考えは間違っていないのだと励みになりました。
人事担当者として、社員や会社のためにも、毅然とした態度で引き続き経営側に説得していきます。

投稿日:2023/06/05 10:43 ID:QA-0127553大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

当日までは有効

▼文言規程化迄はされていないでしょうが、退職当日までは、選挙・被選挙権は有効と考えるべきです。
▼実際には、本人も権利行使することはないとは思いますが、「選出権なしで進めよ」というのは
戴けませんね。

投稿日:2023/06/05 10:42 ID:QA-0127552

相談者より

そうですよね。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/05 12:52 ID:QA-0127566参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

従業員代表は社員による民主的な選出でなければ無効になります。
経営の意向を直結するようなことは認められません。

投稿日:2023/06/05 11:46 ID:QA-0127560

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/05 12:53 ID:QA-0127567参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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