労災災害発生時の対応について
いつもお世話になっております。
弊社では、サービスエンジニア部門があり直近で初めて労災災害が発生しました。
その際、その場にいた他社員へのケアについてお伺いしたくご質問させていただきます。
<質問>
労災災害が発生した現場にいた社員への面談実施(不安のヒアリング等のメンタルケア)は行った方が良いのでしょうか?
逆に面談を行う事で不安を煽るようなことにもなりかねないかなと思い、人事からのアプローチは行わず該当者からのアクションが無い限りは見守る方がいいのでしょうか。
<状況>
その場には5名の社員がおり、それぞれ入社4年目:2名、入社2年目:1名、入社2カ月目(新人):2名となります。
今回労働災害を起こしてしまった社員は入社2年目の社員です。
その場にいた社員のうち、特に入社2カ月目の新人2名への精神的影響を不安視しております。
現場からは特に本件について新人の状況等は共有頂いておりません。
お忙しいところ恐縮ですがご助言いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/05/31 09:46 ID:QA-0127415
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
具体的な労災事故の内容によります。
会社としては、原因を調査し、再発防止策を講じる必要があります。
現場の4名の社員に状況確認のヒアリングをしたり、
その際、必要と判断するのであれば、メンタルケアはしてください。
投稿日:2023/05/31 10:25 ID:QA-0127426
相談者より
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
状況確認のヒアリングをし、必要な場合にはメンタルケアする用にいたします。
参考になりました。
投稿日:2023/06/01 17:24 ID:QA-0127473大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
労災事故発生であれば、被害有無にかかわらず、通常は聞き取りを行います。その結果たいした問題でなければそれで会社の対応責任は果たせます。
一方、災害の内容にもよりますが人命身体に危害の及ぶものであれば、大きなショックを受ける可能性がありますので、面接においては慎重を期して、責任追及のような厳しい接し方を避けるなど、状況に応じた対応が求められるでしょう。
面談をして不安が煽られるのではなく、不適切な対応をして不信を呼ぶリスクがあるのだと思います。
投稿日:2023/05/31 10:25 ID:QA-0127427
相談者より
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
被害有無に関わらずヒアリングを行うこと、また面談時の適切な対応については産業医等と相談し対応進めようと思います。
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/01 17:26 ID:QA-0127474大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、災害の状況等にもよりますので、この場で確答は出来かねる件ご了承下さい。
その上で申し上げるとすれば、精神的影響を不安視される程の大きな事故であればやはりまずは臨床心理士や心療内科医等の専門家にご相談されるのがよいでしょう。
事故発生の状況や今後の災害防止等の観点からしますと、出来る限り詳しく聴取されるのが望ましいでしょうが、あくまで健康最優先が必要ですし、慣れない聴取等で悪影響を及ぼさないよう細心の注意が払った上での対応が求められるものといえるでしょう。
投稿日:2023/05/31 11:10 ID:QA-0127430
相談者より
お忙しい中お答えいただきありがとうございます。
まずは産業医に相談の上、対応進めようと思います。
臨床心理士や心療内科医等については会社としてお付き合いが無いため、その点も踏まえ産業医に相談してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/01 17:27 ID:QA-0127475大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労災発生時の対応
▼労災発生時には、事故の原因や状況を把握するために、コワーカーからのヒアリングが必要な場合があります。
▼然し、ヒアリングを行うことで、コワーカーに不利益が生じることがあるため、事前に本人の同意を得ることが望まれます。
投稿日:2023/05/31 11:14 ID:QA-0127431
相談者より
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
ヒアリングに際し本人の同意の元、不適切な対応を行わないよう事前に産業医に相談した上で対応してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/01 17:28 ID:QA-0127476大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
出向者の入社祝い金について 毎月の給与はもちろん出向先が負担... [2020/02/13]
-
入社一時金制度について 入社一時金制度について相談させて... [2009/10/02]
-
内定式と入社式の同時実施について 本年度より入社の時期(10月・4... [2009/08/03]
-
新卒者の入社日について 4月1日が休日にあたる場合は、翌... [2006/03/27]
-
事業譲渡による入社社員の有給休暇の扱い 先日事業譲渡により数名の社員が当... [2022/10/05]
-
入社後すぐの健康診断 7月に新規入社される方がいます。... [2021/06/25]
-
年休の6ヶ月継続勤務 年休の付与要件として、6ヶ月間の... [2011/12/15]
-
1月入社の源泉徴収票 1月1日入社の方は前職の源泉徴収... [2021/11/16]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社承諾書
入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。