育休の取得について
お世話になります。
弊社では残念ながら規程はあるものの男性・女性ともこれまでに育休取得実績がありません。
このたび、配偶者の出産を機に男性社員が育休取得を希望しています。
●育休希望期間は長期ではなく、2週間程度です。
●社内規程通りで言えば「会社からの給与は出ず、本人に対しては給付金が支給される」と理解しています。(給付金80%+社保免除で実質100%)
女性で1年程度の産休~育休であれば正式に手続きするところですが、短期ということもあり、以下のような対応について問題がないかどうか、ご相談したく存じます。
【対応案】
●今回の育休期間(2週間程度)について本人に対しては会社からの「特別休暇(有給)」とし、給与は通常通り支給する。
●社内・社外に対しては本人希望確認の上で「育休取得」として公表する。
●給付金の申請は行わない。
●社保休止手続きも行わない。
もちろん、今後に同様のケースが発生した場合は同じ対応を行う必要があることは承知しています。
弊社が考えた対応案につき、問題やコメントがございましたらご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2023/05/30 15:32 ID:QA-0127391
- くーちゃんさん
- 岐阜県/商社(総合)(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の希望も確認された上で不利益が一切生じない特別休暇の付与であればそれ自体は可能といえるでしょう。
しかしながら、正規の育児休業でない以上単に育休としてのみ公表されるのは問題といえますので、その点は法令内容を上回る育児特別休暇の付与等というようにきちんと事実が分かるよう周知される事が必要といえるでしょう。
投稿日:2023/05/30 19:39 ID:QA-0127401
相談者より
回答ありがとうございます。
特別休暇にすることに問題ないこと、理解しました。
正規の育児休業でないことも理解しましたので、対応についてはよく考えることとします。
投稿日:2023/05/31 22:39 ID:QA-0127454大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・規定のしかたですが、「特別休暇」とした場合には、育休とは別物とされ育休とはみなされません。
育休のうち2週間は有給ということであれば、育休とみなされます。
また、男性だけとした場合には、男女雇用機会均等法に抵触する恐れがあります。
・育休のうち2週間有給ということであれば、社会保険料は、要件を充たせば、
(月末休暇、又は同月2週間以上)免除となります。
投稿日:2023/05/31 09:11 ID:QA-0127411
相談者より
回答ありがとうございます。
正式な育休とはみなされない訳ですね。
そして、男女の差別にも注意すべきことも承知しました。
改めてよく考えた上で進めていくこととします。
投稿日:2023/05/31 22:40 ID:QA-0127455大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
育休ではなく独自制度の展開であれば「育休」と発表するのは避けるべきでしょう。特別休暇・・・・のように、誤解のない名称と説明が必要です。
内容的には育休条件を上回る社員へのベネフィットであれば有効でしょう。
投稿日:2023/05/31 10:07 ID:QA-0127418
相談者より
回答ありがとうございます。
やはり正式な育休ではないという認識ですね。
対応については改めてよく考えた上で進めていくこととします。
投稿日:2023/05/31 22:41 ID:QA-0127456大変参考になった
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