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退社社員に会社携帯やipadを持たせ、業務引継ぎを行う件

いつもお世話になります。

新卒で入社し、正社員の定年満60歳を迎え、その後、1年更新の継続雇用で今月末で継続雇用社員の定年満65歳を迎えるA社員がおります。

正社員時は部長職まで昇進し、長年、会社に貢献した社員ですが、この度、今月末で定年を迎えるにあたり、まだ、A社員の頭の中にある経験からしか判断のつかないこともあり、在職社員ではわからない点もあるため、退職後もA社員には暫く会社の携帯とiPadを持たせ、電話で聞いたり、iPadを通して社内メールでやり取りをしたい意向がある旨、その部門責任者より話がありました。

会社携帯は月額定額で2,000円程度ですが、業務で持たせるので会社負担としますが、iPadから現在、A社員の使用している社内メールを引き続き見れるということは、A社員のメールの送受信の履歴は、『こういったケースではこういう対応をした。こういった指示を出した。といった業務上の見解』『社内の重要な情報のやり取りや社内通達』など社内の色々な蓄積された情報が見れるということになります。

長年、会社に貢献し、信用のおける人材ではありますが、退社社員に会社携帯や会社のiPadを引き続き、貸与するということは情報漏洩などセキュリティ上の問題や電話やメールでのやり取りの時間(=労働時間ではないのか?)といった観点から、あまり良くないと思うのですが、これを許すのかどうかなど一般的にどう対処すべきでしょうか。

1つは業務委託契約を結び、3万円、5万円、10万円など妥当な報酬を払い、守秘義務なども契約書に盛り込み、その契約期間、現場の社員もA社員を頼って問合せをするようなことがないようであれば、その契約期間をもって終了とし、まだ、A社員の存在が必要であれば、もう少し更新するような形で進めるのが良いとは思います。

投稿日:2023/05/24 19:42 ID:QA-0127198

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご懸念されている通り、退社社員にそのまま会社携帯や会社のiPadを引き続き貸与し対応してもらうというのであれば、労働時間扱いとなる可能性が高くなるものと思われます。

従いまして、必要の際にアドバイスのみ頂くといった業務内容を明確にされた上で顧問といった形式で業務委託契約を締結されると共に、携帯電話等の通信手段についても原則として当人が個人で所有しているものを使用して頂くのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/05/25 09:27 ID:QA-0127211

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/05/25 11:59 ID:QA-0127225大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。
ただほど高いものはありませんし、本人もかわいそうです。

雇用契約又は、業務委託契約等締結すべきでしょう。

投稿日:2023/05/25 09:35 ID:QA-0127215

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/05/25 12:01 ID:QA-0127226大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

Take3さん
愛知県/その他業種

ご質問者様の会社がやられたい内容から業務委託契約ではなく、顧問契約が妥当ではないでしょうか。

投稿日:2023/05/25 09:54 ID:QA-0127217

相談者より

とても参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/05/25 12:02 ID:QA-0127228大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働契約終了後の秘密保持義務の限界

▼退職後の秘密保持義務につき、明示的な特約をしていても、これを広く容認することは職業選択の自由を制約することになりますので、公序良俗(民法90条)に反して無効となる場合があります。
▼具体的には、公序良俗に反するかは、その秘密の性質・範囲、価値、当事者(労働者)の退職前の地位に照らし、合理性が認められるかどうかにより判断します。

投稿日:2023/05/25 10:46 ID:QA-0127219

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/05/25 12:08 ID:QA-0127229大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

コンプライアンス

退職者ということは部外者になるのではありませんか。
部外者が会社の情報にアクセスしたり、社員と公式に交流するなど、機密保持はもちろんコンプライアンス的にあり得ません。トラブルがあれば全て会社が全責任を負うことになります。

ご提示のような業務を命じるなら雇用または業務委託など、コンプライアンス的にもしっかりと責任分掌が明確化された上で行わなければなりません。

投稿日:2023/05/25 10:46 ID:QA-0127220

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/05/25 12:11 ID:QA-0127230大変参考になった

回答が参考になった 0

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