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フレックスの残業時間計算方法

お世話になっております。

一ヶ月単位のフレックス制を導入しており、残業時間の計算方法について、ご教示いただきたく存じます。

所定時間を超過した分に対して、割増残業代を支給するかと思います。
平日ではなく、法定外休日の就業に関しては、該当日の就業時間すべてを所定外として別途計算することになるでしょうか?

法定休日の就業時間は、1.35倍の割増として別計算になるかと存じますが、
法定外休日の就業時間をどのように計算する必要があるのか、混乱してしまったためご教示いただけますと幸いです。

お手数おかけいたしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/02 08:34 ID:QA-0126510

経理労務担当さん
東京都/医療機器(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日の勤務自体が直ちに時間外労働になるわけではございません。

すなわち、通常の残業と同様の考え方で、時間外労働になるのは1日8時間または週40時間を超える事になった場合や月の法定労働時間の枠を超える事になった場合に限られますし、超えなかった場合でも法定内残業として基本部分の賃金支払が必要になります。

投稿日:2023/05/02 09:49 ID:QA-0126521

相談者より

ご回答ありがとうございます
フレックスの場合にも、日や週の法定時間を超過した場合に割増残業代の支給が必要になるでしょうか?
お手数おかけいたしますが、ご教示の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/02 10:46 ID:QA-0126530大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月単位のフレックスの残業時間は、
労使協定で定めている、1ヶ月の総労働時間を超えたかどうかで判断します。

法定外休日も時間外としてカウントし、総労働時間を超えた時間は残業となります。

このようにフレックスの残業は、1日、1週間で判断せずに、
1ヶ月の総労働時間を超えたかどうかで判断します。

投稿日:2023/05/02 10:37 ID:QA-0126528

相談者より

ご回答ありがとうございます

平日の場合は、労働時間に積み上げて、所定時間を超過した場合に、時間外として処理し、
法定外残業の場合は、労働時間数すべてを時間外としてカウントするということで認識相違ないでしょうか?

お手数をおかけしますが、ご回答の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/02 10:47 ID:QA-0126532大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

フレックスは始業・終業時刻は労働者に委ねられています。

ですから、法定休日以外の、(法定休日は別扱い)
平日、法定外休日全ての労働時間をカウントして、
1ヶ月の総労働時間を超えた場合は、残業となります。

残業のうち、1ヶ月の法定労働時間(30日は171h、31日は177h)を
超えた時間が割増賃金が必要です。

投稿日:2023/05/02 11:05 ID:QA-0126533

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

当方1カ月単位の変形労働時間制と勘違いしておりました。

フレックス制の場合ですと日や週の労働時間は見ませんので、1カ月の法定労働時間枠内のみで判断される事になります。大変失礼いたしました。

その他の内容は先の回答の通りです。

投稿日:2023/05/02 11:11 ID:QA-0126534

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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