定年再雇用後の業務内容について
いつもお世話になっております。
弊社では、定年後の嘱託再雇用制度を導入していますが、再雇用試験を半年前に実施しています。
そこでは具体的な業務は提示せずに内定を出しているのですが、再雇用直前にその時点で会社が必要な業務を検討し本人に提示しようとしていますが、その時点で会社が提示した業務を拒否した場合、内定取り消し(本人による辞退)と言った扱いでよいのでしょうか?
それとも会社の解雇扱いになるのでしょうか。
会社はあくまで提示した業務をやってほしいのですが、本人がそんなことはやりたくない。と言った場合の扱いです。
(例えば、営業から内勤に移った場合等)
アドバイスをお願い致します。
投稿日:2008/06/03 18:39 ID:QA-0012603
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のケースですと、再雇用試験は労働条件を提示せず単に再雇用対象者を選定する為に行なっているものと考えられますので、同試験に合格することのみで再雇用契約の成立には至っていないものと考えられます。
また定年後再雇用時の労働条件が変わること自体は認められていますので、試験合格者がその後の契約段階において業務内容その他の労働条件に同意せず契約不成立になったとしても、解雇とはならず通常の定年退職扱いになるものといえます。
但し、対象者の生活設計・検討時間といった観点から直前まで再雇用の具体的な内容がはっきり分からないという状況は避けるべきで、可能な限り早い段階で業務内容も含めた労働条件の提示をしておくべきです。
一方、再雇用対象者の選定基準自体につきましては、「労働者自ら基準に適合するか否かを一定程度予見することができること」が要求されます。
恐らくは労使協定等において、再雇用試験の内容・レベル等について何らかの定めがあるでしょうが、労働者にとって予見可能性に乏しく、その結果多くの受験者が意に反して不合格となるようであれば、高年齢者の継続雇用の主旨に反する基準設定になるものといえますのでご注意下さい。
投稿日:2008/06/04 00:03 ID:QA-0012607
相談者より
投稿日:2008/06/04 00:03 ID:QA-0035049大変参考になった
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