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深夜残業手当に関して

お世話になります。
深夜残業の手当の付け方に関してのご相談です。
20時~翌3時までの現場立ち合い勤務に対して、
通常勤務時間 8:30~17:00の後に、勤務をする場合は、
8:30~翌3:00の労働時間として17時~22時は通常残業、22時~翌3時までは深夜残業手当5割増し賃金を付けています。
たとえば、日勤時間をずらして18:30~翌3:00の勤務とした場合は、深夜残業手当を支払うことになりますか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/12 11:29 ID:QA-0125936

ぶりさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

深夜加算と残業は別々に考えてください。

8時間を超えた残業であれば1.25の賃金が必要です。
さらに深夜であれば、0.25加算が必要で、
1.25+0.25=1.5の賃金すなわち5割増しの賃金が必要となります。

深夜時間に労働しただけで、残業でなければ、0.25加算だけ、
1+0.25=1.25の賃金すなわち2割5分増しの賃金ということになります。

残業かつ深夜であれば1.5
深夜勤務のみであれば、1.25ということになります。

投稿日:2023/04/12 16:40 ID:QA-0125947

相談者より

ご回答感謝いたします。よく理解出来ました。

投稿日:2023/04/13 10:23 ID:QA-0125995大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

深夜残業は、深夜に業務をする限り、通常業務であっても割り増し支給が必要です。所定労働時間帯が始めから深夜であれば、割増計算して下さい。

投稿日:2023/04/12 18:02 ID:QA-0125951

相談者より

ご回答感謝いたします。よく理解出来ました。

投稿日:2023/04/13 10:23 ID:QA-0125996大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務時間をずらしても22時~翌朝5時までの労働時間につきましては、法令上深夜労働手当(2割5分増)の支払が必要です。

但し、御社の場合ですと独自の規定で5割増とされているようですので、そうであれば規定通り当該時間について5割増の賃金支払が必要とされます。

投稿日:2023/04/12 21:38 ID:QA-0125969

相談者より

ご回答感謝いたします。よく理解出来ました。

投稿日:2023/04/13 10:24 ID:QA-0125997大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

18:30~翌3:00の勤務であれば、原則1時間の休憩時間を与えなければなりませんが、どの時間帯で与えるかに係わらず、22時~3時までは、深夜労働割増賃金の支払い対象となります。

投稿日:2023/04/13 07:59 ID:QA-0125980

相談者より

ご回答ありがとうございます。よく理解出来ました。

投稿日:2023/04/13 11:22 ID:QA-0126001大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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