出生時育休(産後パパ育休)中の就労への対応について
いつもお世話になっております。
男性の産後パパ育休中の就労について取扱いなどを相談させていただきたいです。
例として、
2週間の産後パパ育休中に
1日の就労予定の連絡がありました。
なお、1日のうちの2時間のみの予定です。
こちらについて以下3点確認させていただきたいです。
①広義の育休中の勤務になるが、勤怠の取扱いはどのようにすべきか
②予定時間よりも実際の勤務時間が長く・短くなることは問題ないか
③上記②の際になにか手続きなど必要か
当社ではまだ産後パパ育休中に勤務した方がおらず、
取扱いをどうすべきか検討中の出来事でしたのでみなさまのご意見を
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/04/07 14:19 ID:QA-0125813
- *Jinji*さん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、就労されている以上当然に出勤扱いとされます。
②につきましては、労働者が申し出られた時間内でしか勤務させる事は出来ませんので、短くなる分は差し支えないですが、長くなる分は認められません。
③につきましては、実際の勤務時間について文書で示されておく事が必要といえます。
投稿日:2023/04/07 21:40 ID:QA-0125839
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2023/04/12 18:48 ID:QA-0125957大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
育休取得中の留意点
① 育休取得中は、67%に減額されます。
② フルタイム勤務日に対しては、減率はなく、100% 支給されます。
③ 共同作業者(コワーカー)とは効率維持のため、充分な打合せが必要です。
投稿日:2023/04/09 15:45 ID:QA-0125853
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/12 18:48 ID:QA-0125958大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①出勤扱いとなります。
②原則として、事前申請になりますので、申請時間のとおりの勤務で、
行わせる必要があります。
ただし、勤務時間が延長した場合は、その分賃金を支払うということになります。
③まず、労使協定を締結すること。そして、事前に書面による申請が必要で、
会社も書面による許可が必要です。
投稿日:2023/04/10 09:42 ID:QA-0125860
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2023/04/12 18:49 ID:QA-0125959大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①通常どおり、出勤扱いで処理することで差し支えはありません。
②短くなるのは構いませんが、長くなるのは認められません。
③特に必要はないでしょう。
投稿日:2023/04/10 10:33 ID:QA-0125869
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
通常時と同じ勤怠の取扱いとなりますと、システム上に遅刻早退が表示されてしまうためどのようにしているのか確認したく投稿させていただきました。
投稿日:2023/04/12 18:51 ID:QA-0125960大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①出勤ですので、勤務時間分の給与を支払って下さい。
②本人の同意がなければ就業できないので、希望より長く仕事をさせることはできません。
③明確に内容を記録して齟齬の無いようにしておくべきです。また職場で勝手な判断の指示が出ないように、直属上長にも情報共有しておくと良いでしょう。
投稿日:2023/04/10 11:19 ID:QA-0125870
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
投稿日:2023/04/12 18:51 ID:QA-0125961大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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