打刻忘れ時のペナルティついて
従業員の打刻忘れが無くならず困っております。
・打刻忘れが起きないように環境整備
(共用PCからいつでも打刻できるiPad打刻へ変更)
・打刻忘れ発生時に懲戒、始末書の提出
上記対応をしてまいりましたが一向に打刻忘れが無くなりません。
次の対応策としては、他に打刻忘れを無くす環境整備を考えるのと並行し、具体的な処罰・ペナルティを定めるしかないと考えております。
ただ、懲戒・始末書の提出で無くならなかったものどのように対応するか苦慮しております。
現在検討している内容としては以下の通りです。
・打刻漏れに対して実質の罰金制度の導入
予め手当の一部として打刻手当を作り、打刻を忘れるとその回数に応じて
支給額が減るという仕組みを用意する
・連帯責任制の導入
上記のような打刻手当を整備した上で、
部署で1名でも打刻忘れが発生した場合、その部署の月の打刻手当を無しまたは支給額を減らす
・賞与、評価への減点
・1回忘れたら500円の罰金
上記内容は就業規則に沿っていれば恐らく問題ないかと存じますが、ご確認いただけますでしょうか。
また、他にも打刻忘れで困っている企業様も多いと思います。
実際にどのような工夫(仕組み作り)で打刻忘れを減らしたのか等をご存知でしたらお教えいただけますでしょうか。
投稿日:2023/03/31 12:15 ID:QA-0125547
- 総務見習いさん
- 愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
業務成果ではなく意識の問題なので、できる社員に限って成果と関係ない(ように思われる)作業を軽視する例などあり得ます。
ご提示案ですが、法律の専門ではありませんので断言はできませんが、罰則は無理だと思います。一番上の新たな手当設定は可能な気がしますが、脱法的なようにも思えますので、法律の専門かにご確認下さい。
一番現実的で、他社でも多くあるのは人事考課への反映です。また上長にも連帯責任はあります(同僚にはありません)。上長の職務分掌にも打刻管理を高い順位に入れるなど、会社として方針を定めて徹底して下さい。人事だけで完結は無理でしょう。
投稿日:2023/04/03 10:54 ID:QA-0125583
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/04/24 10:27 ID:QA-0126210大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
問題の評価項目にメリハリ評価を
▼個人別評価は職種により異なるのが通常です。唯一同一なのは、よく引用される報連相と時間厳守です。
▼恐らく、御社の評価表に本項目が全職種を通じてビルトインされていると思います。本項目の活用の評価にメリハリを付けることで、結果が明確に反映する筈です。
▼必要なら、評価ウエイトを高めることに依り、違和感や抵抗感が存在せず、メリハリ効果が期待できるのではないでしょうか・・・。
投稿日:2023/04/03 17:17 ID:QA-0125606
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/04/24 10:28 ID:QA-0126211大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
打刻忘れで罰金は、懲戒処分であれば可能ですが、
はじめてでも1回500円の減給制裁は、合理性が問われます。
まずは注意、指導し、打刻漏れを繰り返す場合は、懲戒処分としての減給制裁とすべきでしょう。
投稿日:2023/04/03 17:29 ID:QA-0125607
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/04/24 10:28 ID:QA-0126212大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、打刻は出退勤時刻確認における一手段に過ぎず、打刻されていなくとも管理者の目視や当人の申告等で確認は可能といえます。
すなわち、職場における打刻の重要性というのはそれ程高いものではございませんので、そもそも制裁対象にすべき事柄ではないというのが私共の見解になります。
ただ御社の場合は極端な事例といえますし、そうであれば御社独自の打刻忘れがなくならない根本原因があるはずですので、制裁等ではなく当人とじっくり面談され詳しい事情を精査された上での個別の対応を図られる事をお勧めいたします。極めて稀でしょうが当人の心的障害等の可能性もないとは限りませんので、その辺は慎重に確認される事も必要といえます。
投稿日:2023/04/03 20:17 ID:QA-0125616
相談者より
ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/04/24 10:28 ID:QA-0126214大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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