派遣先との契約期間
お世話になっております。
先日、労働局の方に指摘を受けたのですが、「個別契約書」で派遣期間約2週間の契約をしようとしたところ31日未満の契約は日雇い派遣にあたるとのことでした。(労働局の方には「個別契約書」であることは念押ししましたが)
新規参入で他の派遣会社と契約期間を合わせるため一旦、約2週間の契約。
以降は3ヶ月毎の更新です。
「雇用契約書」は31日以上、「個別契約書」は抵触日を超えなければ期間の定め無しとの認識でしたが間違っていたのでしょうか?
ちなみに派遣社員とは「就業明示書兼雇用契約書」で31日以上の契約です。
「個別契約書」の派遣期間を超えてしまうので初回契約時に次回の契約書ももらい、更新は確定での「契約期間」であることを派遣社員に説明予定でした。
投稿日:2023/03/29 14:59 ID:QA-0125450
- asyouwiさん
- 群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り雇用契約で31日以上の契約となっていれば、日雇派遣には該当しません。
厚生労働省の改正派遣法に関するQ&Aでも、「雇用期間が31日以上あれば、日雇派遣には該当しない。例えば、雇用期間が31日以上の労働契約を締結し、A社へ2週間、B社へ1週間、C社へ2週間派遣することは差し支えない。」と明確に示されています。
労働局には上記を伝えられた上で、この度の件について何らかの違法性が有る場合にはその根拠を示されるようお尋ねされるとよいでしょう。
投稿日:2023/03/29 22:09 ID:QA-0125459
相談者より
ご回答ありがとうございました。
たぶん、思い違いなされたのでしょう。
自分の認識が間違っていないのならば、それで結構です。
投稿日:2023/03/30 16:37 ID:QA-0125497大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「雇用契約」が31日以上かつ週20h以上であれば、日雇い派遣とはなりません。
雇用契約は2Wではないということで、再確認してください。
投稿日:2023/03/30 11:15 ID:QA-0125483
相談者より
ご回答ありがとうございました。
たぶん、思い違いなされたのでしょう。
自分の認識が間違っていないのならば、それで結構です。
投稿日:2023/03/30 16:37 ID:QA-0125498大変参考になった
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