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賞与と平均賃金について2(追加質問)

先日は沢山のコメント、ありがとうございました。

重ねての質問で恐縮ですが、賞与と平均賃金の件にて、こちらのケースに関しましてもご教授いただければ幸いです。
まずは、以下の「東京労務管理総合研究所」Siteの文書をお読みください。

https://syaroshi.jp/roumu_q_a/0601_2.htm
***************************************************************************
全額固定の賞与と平均賃金 (2006年1月号より抜粋)
パートの「お餅代」も平均賃金算定の基礎の中に含まれるのか?
 
Q. 夏冬2回支給する賞与でも、「その金額があらかじめ確定している」場合には、賞与に該当せず、平均賃金算定の基礎になるという話を聞きました。当社では、パートに夏冬定額で5万円のボーナスを払っています。これも金額が確定しているので、休業手当等を計算する場合には、平均賃金算定の基礎に含まれますか。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. 平均賃金を算定する際、「3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は参入しない」(労働基準法法第12条第4項)定めとなっています。賞与を除外するのは、この規定を根拠とします。

しかし、夏冬2回支払う金銭がすべて賞与に該当するかといえば、そうとは限りません。「定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称のいかんにかかわらず、これを賞与とみなさない」(昭22・9・13基発第17号)という解釈例規があります。

実務上、問題になるのは、いわゆる「年俸制」の場合です。年俸は1年トータルでいくら払うと決めるのが原則です。しかし、従来の習慣を踏襲し、支払いに関しては夏冬に重点配分するという会社も少なくありません。

就業規則上、「給与は年俸制により定める。決定された年俸の17分の1を、月例給与として支給する。決定された年俸の17分の5を二分して、6月と12月に賞与として支給する」という規定があるケースで、解釈例規(平12・3・8基収第78号)は、「予め年俸額が確定している年俸制における平均賃金の算定については、賞与部分を含めた年俸額の12分の1を1ヵ月の賃金とする」と述べています。

ですから、事業主都合で休業が生じた場合の休業手当(労働基準法第26条)、業務上災害が起きた場合の休業補償(同第76条)等を算出する際には、賞与払い分を含めて計算しないと違法になります。

それでは、夏冬2回、パートに「定額」でボーナスを払っていると、それも平均賃金算定の基礎に含める必要があるのでしょうか。世間常識からいうと、ちょっと首を傾げざるを得ません。この問題は、最終的に、「定期釣に支給されかつその支給額が確定している一という文言をどう解釈するかにかかってきます。

一般従業員のボーナスは、労働者の勤務成績等に応じて、都度、支給額が決定されているとします。パートについては、計算上の便宜から細かい査定を省き、暫定的に定額で支給額を定めている場合には、一般社員も含め全体として「勤務成績等に応じて金額が決定される」と解釈する余地があります。「夏冬2回、5万円を支給する。ただし、会社業績によっては支給しないこともある」等のただし書きがあれば、「支給が確定していない」事実を証明する要素となるでしょう。「支給日現在、在籍していない者には支給しない」等の規定がある場合も同様です。

こうした運用が暗黙のルール化されていても、明文化しておくのがよろしいでしょう。
****************************************************************************

この内容のように、例え年俸制の場合でも賞与の支給条件(勤務成績または在籍要件)を定めていれば、賞与を平均賃金算定の基礎に含めなくても宜しいでしょうか。

どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/29 10:15 ID:QA-0125430

人事の子さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年俸制で賞与扱いが問題となるのは、単に年俸を分割して支給されているものについて便宜的に賞与と定めているような場合になります。

つまり、実態として年俸そのものである場合には平均賃金の計算等で賞与扱いが認められないという事ですので、文面で示されている内容のように賞与としての支給条件等を定めていれば、年俸制であっても賞与扱いされる事で差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2023/03/29 21:59 ID:QA-0125458

相談者より

服部 康一 様
いつもお世話になっております。
ご回答、ありがとうございます。ずっと気になっていた部分でしたが、おかげでスッキリしました。
ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/31 09:08 ID:QA-0125530大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

例え年俸制の場合でも賞与の支給条件が勤務成績、業績により増減するようであれば、
賞与扱いとなり、平均賃金等からはずして問題ありません。

ただし、
不就労での欠勤控除は、年棒制であってもノーワークノーペイの対象となりますので、
対象外ですし、
在籍要件だけをもって不確定とはいえません。平均賃金等の計算は在籍中の問題だからです。

投稿日:2023/03/30 10:51 ID:QA-0125481

相談者より

小高 東 様
ご教授いただき、ありがとうございます。
今後の業務に参考にいたします。

今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/31 09:11 ID:QA-0125532大変参考になった

回答が参考になった 0

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