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販売職の育休明け時短勤務について

弊社はファッションビルを中心に小売店を出店しています。
各店舗、自社販売スタッフ社員3名でシフトを回しており、殆どの日が1名休み、2名が出勤で早番、遅番を設け営業時間に無人を作らない最低限のシフト制を取っています。

土日祝日に関しては月の出勤日数やイベント等の関係で3名出勤の事もありますが、基本的には交代で休みを取ることが多いです。

正社員から産休、育休明けの社員ですが、日曜日は保育園が無く出勤できず、またコアタイムの17時~19時には勤務できない為、3名体制の1名としてはカウントできません。(他の2名のスタッフが遅番ばかりになる、日曜日は必ず出勤となるという事で負担が増え、公平性が無くなる)

実際には3名+育休明けの復帰社員という形でプラス要因として、なるべくご自宅の近くの店舗に復帰をさせている状況となっており、人件費としては純粋なプラスとなっている状況です。

こういった状況でも産休前に正社員であった場合は正社員として復帰をさせないと問題がありますでしょうか?

正社員としての復帰が必須であれば日曜日出勤や遅番勤務を通常の社員同様に求めても良いのでしょうか?

投稿日:2023/03/10 17:10 ID:QA-0124785

PUSHIさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで御社の業務運営事情によるものですので、法令で認められている育児短時間勤務を理由として正社員から非正規社員へ労働条件の引き下げを行う事は認められません。

但し、短時間勤務とされる事で日曜勤務等他の正社員としての労働条件を求める事は原則可能ですし、仮にそれが困難の場合ですとそうした期間のみ非正規雇用として契約締結される措置については当人にとりましても業務負担の軽減になりますので現実的な対応としまして有効といえるでしょう。

投稿日:2023/03/11 09:29 ID:QA-0124819

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

土日祝や遅番勤務も交代で出来るのであれば正社員として、それが難しいならば契約社員として復帰してもらう事を検討したいと思います。

追加で質問なのですが、上記にて契約社員に変更した社員の有給休暇を10日からスタートする事に問題はありますでしょうか?

投稿日:2023/03/13 10:22 ID:QA-0124845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

もともとの雇用契約が、土日祝のシフト勤務が前提であれば、
日曜日出勤や遅番勤務を通常の社員と同様に求めてもかまいません。

旦那さんに日曜日等みてもらえないのか確認してください。

それがだめな場合は、
会社としては、どのような選択肢があるのか検討してください。
選択肢が本人の希望とあわない場合には、退職ということになる可能性もあります。

投稿日:2023/03/13 09:29 ID:QA-0124833

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/03/13 10:23 ID:QA-0124846大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

復帰条件

元職場に元業務で復帰が基本ですが、本人事由によりそれが不可能であれば、現状に沿って職務そのものを変更するしかありません。
正社員としての労働義務を果たせないなら、契約の見直しも必要です。ただ、一方的に決めつけることは避け、まず本人がどうしたいのか、何ができて何ができないかを整理し、できることを前提に業務と労働条件の見直しと進むことになります。

投稿日:2023/03/13 12:14 ID:QA-0124855

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/03/14 14:40 ID:QA-0124929大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「上記にて契約社員に変更した社員の有給休暇を10日からスタートする事に問題はありますでしょうか?」
― 勤続年数は雇用形態変更後も通算されますので、入社時の付与日数10日にリセットされる扱いは認められません。

投稿日:2023/03/13 18:41 ID:QA-0124875

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/03/14 14:40 ID:QA-0124930大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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