無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

支援金設定した研修受講の出席率を支援基準とした場合の労働時間

資格取得を目的としない、業務遂行知識の向上を目的として、
指定した専門学校の研修コンテンツを受講する場合の学習支援金を設定する予定です。
社として希望する社員には、上長承認のもと、全額支援を検討していますが、
支援する基準としては、受講率を設定し、●●%以上の受講率となった場合に
支援対象として設定したいと考えています。
この場合、受講率を社が求めることで「労働時間」となってしまうのか、また勤務時間外の場合は「残業時間」となってしまうのかをお教えいただけませんでしょうか。
方法としては以下のいづれかで対応を検討しています。
①承認後、申し込みは本人、支払いも一旦本人からおこない、受講後、受講率などの基準をクリアした場合、社へ申請し、受講料を還付する
②承認後、申し込みは社として、支払いも社がおこなう。受講後、受講率などの基準をクリアしなかった場合、本人への請求を(月給より徴収)おこなう
(基準クリアの場合は請求せず)
またこの場合は「報酬(課税対象)」になってしまうのでしょうか。

投稿日:2023/03/08 09:36 ID:QA-0124632

BAKOさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

研修受講が強制義務であれば、労働時間となります。
任意自由であり、受講しなくても、評価が下がるなど従業員に不利益がなければ、労働時間とはなりません。
②で返還させる事は賠償予定の禁止になりますのでできません。
業務上必要であれば、研修費、福利厚生となりますので
給与とはなりません。

投稿日:2023/03/08 12:03 ID:QA-0124637

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

外部研修への対応

▼目的が業務向上に資する事案であれば、必要費用は会社負担とするのが妥当です。
▼受講時間は、労働時間と認識し、処理することが必要です。場合に依り時間外労働となります。
▼個人的事案ではなく会社事案故、申込は会社名で行うべきです。
▼研修に要する要する費用は、研修費として損金計上します。
▼出席率の芳しくない場合は、本人評価に負の影響もあり得ます。

投稿日:2023/03/08 12:05 ID:QA-0124638

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、受講を誰が決めるかによって判断される事になります。

すなわち、受講を必須とされる場合には、会社の指揮命令に基づく措置になりますので、労働時間扱いが必要とされます。一方で、当人の自由意志で受講有無を決められる場合には、費用負担の方法に関わらず労働時間として取り扱う義務はないものといえます。

また、課税につきましても業務の必要性から判断されますが、詳細につきましては税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/03/08 23:05 ID:QA-0124678

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①受講率ではなく、受講を必須とすれば業務。業務時間が延びれば時間外手当が必要です。
完全自由意志で、関与もしないなら業務にはなりません。
②税務の専門ではありませんが、研修費ではないでしょうか。

投稿日:2023/03/09 13:37 ID:QA-0124732

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。
ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ