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雇止めの理由書を求められているが、どう対応すれば良いか

お世話になります。
今月の3月31日付で雇用契約期間満了になる契約社員に3月末での雇用契約満了による雇止め通知書を2月下旬に出しました。
その社員から雇用契約を継続しない理由書を求められています。

2月19日に担当者と契約社員が面談を持ち、口頭で契約の継続はしない旨通知した際に、継続しない理由を聞かれ、2点答えたようです。
・コロナ禍でフィリピンに旅行をしたこと
・業務遂行上の資格を保持していない
ただ、この2点とも雇用継続しない理由としては意味を為さないとは思っています。
当然契約社員は納得がいかず、理由書を求めています。

形式的には厚労省のモデル退職証明書を使い
④ 契約期間の満了による退職 に〇を付けて渡す予定でいます。
もちろん、契約社員はそれでは納得しないとは思いますが、労基に退職証明書を持って相談するのは間違いなく、会社の不利になるような書類を作成する訳にはいかない状況です。

このような対応で良いのかご教授頂きたくお願い致します。

投稿日:2023/03/01 11:37 ID:QA-0124345

人事労務課長さん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇止め理由の明示を求められた場合には、期間満了以外の理由とすることが必要です。

「・コロナ禍でフィリピンに旅行をしたこと・業務遂行上の資格を保持していない」ということは
単なる事実ですので、もう少し、踏み込んでこれらのことがなぜ雇止め理由となるのか、
を記載してください。

例えば、会社として海外旅行等は禁止していた、資格取得を義務づけてたなどです。

やはり、理由がないと感情論だけになってしますので、社員は納得しないでしょう。

投稿日:2023/03/01 16:48 ID:QA-0124372

相談者より

ご回答ありがとうございました。
契約期間満了以外の理由の必要性、承知しました。
対応を考えたいと思います。
お手数をお掛けしました。

投稿日:2023/03/02 11:33 ID:QA-0124421大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用契約の更新に関しましては、更新の有無のみならず更新判断の基準も労働条件として明示される事が義務付けられています。

従いまして、通常であれば、労働契約書等で明示された更新判断の基準を満たしていない事が非更新の理由になります。

仮にこうした判断基準を明示されておらずに契約更新されないとすれば、契約社員の方が理由書を求められるのは当然といえるでしょう。

この場合の対応ですが、会社側に手続き上の不備が有る事は明白ですので、そうした事態を真摯に受け止められた上で、小細工等は抜きにして正面から更新しないと御社が決定した具体的な事情を丁寧に説明され理解を求められる他ないものといえるでしょう。その際、納得されないようでしたら、臨時の退職金の支給等も検討される等何らかの譲歩策も検討されるべきといえます。

投稿日:2023/03/01 20:07 ID:QA-0124398

相談者より

ご回答ありがとうございました。
契約期間満了以外の理由の必要性、承知しました。
申し出のあった契約社員に対しては、面談を行い、丁寧な説明と納得のいく解決案を話合っていきたいと考えています。

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2023/03/02 13:20 ID:QA-0124429大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職証明書には、④契約期間の満了による退職 に〇を付けた上で、契約更新ができない具体的な理由を記載することが求められます。

その後はあくまで可能性の話ですが、当職の経験上からいいますと、当該契約社員が雇止めに納得せず労基署に駆け込んだ場合、これは労基署(監督官)の調査対象として扱える案件ではなく(労基法に違反しているわけではないため)、労働局長の助言・あっせん制度の対象として扱われることになります。

その場合、監督署窓口に配置された総合労働相談員(社労士)が扱うことになり、当該相談員から直接御社に電話があり、双方でよく話し合うようにといった形で助言がなされますが、話し合いがこじれた場合は、本人の申立てがあれば、場所を労働局のあっせん室に移し、「あっせん」という形で、あっせん委員が双方の間に入って話し合いで調整していくといった形で進んでいくことになりますので、その点は留意しておかれたらいいでしょう。

投稿日:2023/03/02 09:54 ID:QA-0124410

相談者より

ご回答ありがとうございました。

契約期間満了以外の理由の必要性、承知しました。
ご経験に基づくアドバイスも頂戴して、大変有難く思います。
申し出のあった契約社員に対しては、あっせん等にまで発展しないで済むように面談を行い、丁寧な説明と納得のいく解決案を話合っていきたいと考えています。

投稿日:2023/03/02 13:22 ID:QA-0124430大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示のような理由だけでの雇い止めは厳しいので、もっと具体的に書くべきでしょう。
>・コロナ禍でフィリピンに旅行をしたこと
会社指示に反したことで、懲戒をした。←会社が何もしていない場合、理由にならない可能性

>・業務遂行上の資格を保持していない
なぜそれまで無しで良かったのか、何が変わったのかの理由が必要です。

投稿日:2023/03/02 10:55 ID:QA-0124418

相談者より

ご回答ありがとうございました。

具体的な理由の必要性と、就業規則や雇用契約書との整合性を理解しました。

申し出のあった契約社員に対しては、面談を行い、丁寧な説明と納得のいく解決案を話合っていきたいと考えています。

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2023/03/02 13:26 ID:QA-0124431大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用契約期間満了に基づく契約と筋違いの話

▼雇用期間満了後、再雇用の有無は、会社の専権事項です。相手が、労基に相談するのは自由ですが、筋違いの話だと思います。

投稿日:2023/03/02 12:19 ID:QA-0124423

相談者より

コメント頂いていたことに気付かず、遅くなってしまい、大変失礼を致しました。

ご回答ありがとうございました。
会社の専権事項とのこと承知しました。
申し出のあった契約社員に対しては、面談を行い、丁寧な説明と納得のいく解決案を話合っていきたいと考えています。

ご教示ありがとうございました。

投稿日:2023/03/23 16:09 ID:QA-0125241大変参考になった

回答が参考になった 0

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