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育児休業中の臨時就労の賃金について

お世話になっております。

育児休業中においても、一時的・臨時的な就労の場合は一定の要件以下なら社会保険料の免除や雇用保険の給付は継続するかと思います。

例えば、休業前は日給月給で賃金を支給していましたが、休業中に臨時に働く場合は休業前の単価とは関係なく時給で支払いたいのですが、その場合は新たにその時給で臨時で就労する旨の労働条件通知書等を作成して雇用契約してしまうと、社会保険や雇用保険の要件を満たさなくなり喪失させなければいけないのではないかと思いました。

あくまで、休業前の雇用契約での休業のため単価の変更等はできず、就労した際には休業前の単価を日割りして支給する必要があるのでしょうか。

社会保険や雇用保険・労働基準法などの各法律に抵触せずに、休業を継続しつつ、臨時就労した場合は時給にするような運用は可能なのか、またその場合は労働条件通知書などの通知の作成はどのようにすればよいのでしょうか。

ご教授願います。

投稿日:2023/02/22 12:54 ID:QA-0124131

べーさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一時的・臨時的就労であっても、現行の労働契約内容を変更する事は原則認められません。

勿論時給計算になって時間単価が上がり元の日給制での計算時より賃金が増えるという事であれば問題ないですが、恐らくは時間単価が下がり賃金が減るものと推察されますので、そうであれば労働条件の不利益変更に該当しますので原則不可となります。

加えまして、敢えて時給制に変える合理的な根拠もございませんので、休業前の単価で計算し支給されるべきです。

投稿日:2023/02/22 22:32 ID:QA-0124149

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

ちなみにですが、例えば休業前は営業職だったが、臨時的に就労する場合は簡単な事務作業を手伝ってもらうような休業前と異なる業務でも時給制で支払うのは不利益変更に該当するのでしょうか。

休業前の労働契約内容は生かしたまま、他社でバイトするようにもう一つ簡単な事務作業を行う臨時就労の労働契約を結ぶようなことができるなら、休業を継続しつつ時給制の臨時就労も可能なのかと思ったのですがいかかでしょうか。

重ねての質問申し訳ございません。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/02/24 09:23 ID:QA-0124165大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、休業者本人の希望でそのような別の仕事をやってもらうという事でしたら、可能といえます。勿論賃金対応が変わる旨の説明は必要ですが、あくまで休業中の臨時就労になりますので、労働条件通知書の作成までは不要といえるでしょう。

投稿日:2023/02/24 09:52 ID:QA-0124174

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2023/02/27 15:09 ID:QA-0124241大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

臨時的、一時的というのは、その人でないとできない仕事ということになります。

育休中、別の仕事を単価を変えて頼んだ場合には、育休は終了し、
復帰とみなされますので、注意が必要です。

投稿日:2023/02/24 10:00 ID:QA-0124179

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

投稿日:2023/02/27 15:10 ID:QA-0124242大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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