嘱託社員の採用
どうぞよろしくお願いいたします。
弊社では、4月1日より嘱託社員の採用を決定しております。
ご本人は、昨年10月末日で企業を退職しており現在は国民健康保険に加入しております。
今回、労働条件通知書を発行いたしますが、嘱託社員も契約社員や正社員同様の記載内容で問題ありませんでしょうか。
また社会保険も加入する予定ですが、加入時に必要は書類、情報をご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/02/16 09:48 ID:QA-0123874
- はらっぺさん
- 埼玉県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、嘱託社員でも特別な扱いは不要ですし、原則他の正社員や契約社員等と同じ考え方で契約締結される事になります。
社会保険の加入も同様で、被保険者資格取得届の提出等通常の加入手続きを採られるとよいでしょう。
投稿日:2023/02/16 11:04 ID:QA-0123889
相談者より
ありがとうございます。
通常の手続きをいたします。
投稿日:2023/02/17 07:40 ID:QA-0123920大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
嘱託社員、契約社員、正社員の定義は会社によって異なります。
労働条件も項目は参考にできますが、記載内容は、嘱託社員の内容としてください。
社会保険加入は、正社員と同様です。
マイナンバー、基礎年金番号、扶養者がいるかどうか、扶養者がいれば、扶養者のマイナンバー
を提出してもらってください。
投稿日:2023/02/16 16:54 ID:QA-0123905
相談者より
ありがとうございます。
正社員と同様に手続きいたします。
投稿日:2023/02/17 07:40 ID:QA-0123921大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
嘱託社員は貴社の社内呼称ですので、他の社員採用と何も変わらず、社会保険加入等必要手続きを進めて下さい。
職名が違っても、勤務日数時間等条件、職務内容が同じであれば、正社員と待遇差をつけることができませんのでご留意下さい。
投稿日:2023/02/16 17:17 ID:QA-0123909
相談者より
ありがとうございます。
待遇差なしとのこと理解いたしました。
投稿日:2023/02/17 07:41 ID:QA-0123922大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]
-
募集人数と採用人数について 新卒採用活動中です。募集人数を5... [2006/02/22]
-
新卒採用を行うメリットとは 当社では現在中途採用のみ行ってお... [2004/10/28]
-
裁量労働制を採用されている人材をダブルワークにて採用に関して 採用に関してのご質問になります。... [2023/06/07]
-
採用の秘訣 専門商社ですが採用の質量ともに苦... [2021/10/18]
-
採用アウトソーシングについて 採用のアウトソーシングを受託した... [2008/11/12]
-
嘱託社員の採用について 現在、役員運転手がおりますが、退... [2017/01/12]
-
高卒採用試験での不採用理由の伝え方について 会社において、高卒対象の採用試験... [2016/09/27]
-
中途採用の採用ポイント IT系採用担当になって、まだ4ヶ... [2007/05/21]
-
採用時の薬物テストについて 採用時にドラッグ使用者であるかど... [2006/02/20]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
採用稟議書(採用決定時)
社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。
採用内定通知
採用内定通知書です。
最後の一文がポイントです。是非ご利用ください。
採用稟議書(募集開始時)
採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。