産後パパ休暇中の取得期間について
いつも大変お世話になっております。
産後パパ育休の取得上限は、産後休暇期間中に4週間を上限と定められているかと思うのですが、例えば産後パパ休暇として5週間取りたい場合は取得不可となるのでしょうか。その際は通常の育児休業1回目の取得?となるのでしょうか。
基本的なことで申し訳ございませんが、ご回答をお願いいたします。
投稿日:2023/02/15 17:26 ID:QA-0123854
- jinda23さん
- 栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で上限が定められていますので、それを超えて取得する事は認められません。
勿論、通常の育児休業としまして取得される事は可能になります。
投稿日:2023/02/15 23:41 ID:QA-0123868
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通常の育休の1回目として取得するか、
産後パパ育休4週間と通常育休1週間で取得するかですが、
産後パパ育休の特徴としては就労可能だということですので、
就労しないのであれば、通常育休1回として取得した方がよろしでしょう。
投稿日:2023/02/16 09:38 ID:QA-0123873
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