フレックスタイム制(コアタイム有り)、荒天時等の帰宅ついて
いつもお世話になっております。
弊社はフレックスタイム制(10:00~15:00コアタイム)を導入しています。
爆弾低気圧、大雪警報等で交通機関がストップし帰宅困難者が発生しないよう
会社判断で事前に帰宅指示を出す場合の就業報告の扱いについてご相談です。
①業務命令として
安全を優先する(帰宅困難等)=業務命令(早退等)の場合は、フレックス制(フレキシブルタイム、コアタイム)解除し所定内の労働をしたとみなして扱う方法は可能でしょうか?もしくは特別休暇の付与。
②会社が帰宅推奨する場合、フレックス制(フレキシブルタイム、コアタイム)解除し所定内の労働をしたとみなして扱う方法は可能でしょうか?
やはり有給消化が正論でしょうか?
①、②とも正社員を想定しております。
ご教示の程、宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2023/02/13 15:35 ID:QA-0123727
- さくふゆさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①は業務命令ですから、休業手当が必要となりますので、
それ以上の標準の1日となる労働時間勤務したものとみなすことは問題ありません。
②は何を推奨するのかです。
有休は「強制」できませんが、半日単位の有休、時間有休があるのであれば、「推奨」することはできます。無給ではあるけど、労働は免除し早退を推奨するのか、有休使用を推奨し、かつ早退を推奨するのか、早退時間は本人に任せ、勤務したものとみなすのかです。
投稿日:2023/02/13 18:27 ID:QA-0123753
相談者より
ご教示いただきありがとうございました。
参考にさせていただきます。
②に関して、弊社は時間休、半休、全休があり有給消化推奨とのことです。
投稿日:2023/02/14 06:41 ID:QA-0123772大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①に関しましては、安全配慮の観点から指示は当然ですし、労働者当人にとりましてもみなし労働は有利な取り扱いとなりますので、差し支えございません。
②に関しましても、同様に可能といえます。逆に年次有給休暇については、当人の取得希望が無い限り強要は認められません。
ちなみに、非正規社員であっても上記の扱いは同様になります。
投稿日:2023/02/13 21:30 ID:QA-0123767
相談者より
いつもわかりやすい回答をいただきありがとうございます。
投稿日:2023/02/14 11:05 ID:QA-0123786大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①②いずれとも可能です。合理的な緊急措置であり社員に手厚く、有利な対応であれば基本的には認められます。
投稿日:2023/02/14 09:33 ID:QA-0123780
相談者より
適切な回答をいただきありがとうございます。
投稿日:2023/02/15 07:41 ID:QA-0123816大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
① ②ともにその取扱いで差し支えありません。
有給休暇は、労働者自らの申し出がない限り、会社が有給休暇として処理することはできません。
投稿日:2023/02/14 13:28 ID:QA-0123797
相談者より
適切な回答をいただきありがとうございます。
投稿日:2023/02/15 07:41 ID:QA-0123817大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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