スーパーフレックスの就業規則への記載について
いつも参考にさせていただきありがとうございます。
当社ですが、スーパーフレックスを採用していることから現在24時間365日週休を1日以上設定する以外いつ働いてもよいといったルールとなっております。
一方36協定においては一日の所定外の上限を7時間としていることから実質一日の最大労働時間は15時間となります。
現状の就業規則には標準労働時間(例えば9時から18時)や休憩時間(例えば12時から13時)の記載が一切ありません。
※標準労働時間1日8時間、土日祝日休日との記載はありますが、1日の最低労働時間を設定していないことから週休3日等にすることも可能であり、振替日も自由に設定可能。
あくまでフレックス(1か月の変形労働時間制)は固定労働時間制の例外規定であり、標準労働時間や休憩時間の記載が必要と考えますがいかがでしょうか。またそのほか気を付けたほうが良い点ありましたらあわせてご教示のほどよろしくお願いします。
投稿日:2023/02/09 18:01 ID:QA-0123625
- HRroumuさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則には、全員スーパーフレックスでしたら、労使協定と適合させた、記載が必要です。
1日の最低労働時間を設けるかどうかは会社の考え方ですので、再検討してください。
振替自由とありますが、フレックスであっても休日は対象外となりますので、
振替は事前申請等、会社で管理把握する必要があります。
標準となる1日の労働時間、休憩については就業規則、労使協定で必ず規定する必要があります。
投稿日:2023/02/10 10:31 ID:QA-0123640
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、スーパーフレックス制に関しましては通常コアタイムが無くより自由度の高いフレックスタイム制を示すものになります。
すなわち、スーパーフレックス制といえどもフレックスタイム制である事に変わりはございませんので、ご認識の通り標準労働時間や休憩時間の定め自体は必要となりますし、他のフレックスタイム制導入に関わる法定事項も同様に必要とされます。
投稿日:2023/02/10 21:40 ID:QA-0123676
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処... [2023/01/27]
-
1ヶ月単位変更労働時間制について 訪問看護事業所の1ヶ月単位の変更... [2019/05/25]
-
フレックスタイムでの法定労働時間の総枠の設定について フレックスタイムでの清算期間にお... [2024/06/03]
-
フレックスにおける育休復帰者の月途中日割 フレックスタイム制を適用している... [2024/03/15]
-
フレックスタイム制の標準労働時間と総労働時間 フレックスタイム制を導入する際に... [2018/08/27]
-
所定労働時間>法定労働時間の場合の時間外賃金について 弊社はフレックスタイム制で割増賃... [2019/03/07]
-
フレックス制での法定労働時間と所定外労働時間の考え方について フレックス制での長期休暇を含む月... [2021/05/26]
-
裁量労働時間 みなし労働時間と実労働時間について 裁量労働時間制の導入を検討してお... [2019/02/05]
-
アルバイトの年休について 年次有給休暇の時間について、パー... [2020/01/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)
フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。