休職期間の短縮と年次有給休暇
いつも拝見させていただいております。
当社でメンタル不調による休職中の社員から退職届が提出され
受理しました。
(休職期間満了前の自己都合退職です)
その後、当該社員より休職前に取得し残っている年次有給休暇を
休職期間中に取得したいとの申し出を受けました。
過去の書き込みで休職期間中における年次有給休暇の取得は
その余地がないということは承知しております。
それを考え、休職期間中における本人の生活保障的側面から
休職期間を短くし、退職日までの間年次有給休暇を取得することを
考えています。
(ちなみに退職後に残日数分を買い取る、ということはしない方針です)
論理的に無理筋であることは重々理解した上でのお話しとなりますが、
皆さんの見識があればと思い投稿しました。
投稿日:2023/02/02 11:40 ID:QA-0123342
- なうさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
希望を受入れてあげては・・
▼法的にも、格別、道理の通らない話ではないので、希望を受け入れてあげては如何がですか。
投稿日:2023/02/02 14:07 ID:QA-0123350
相談者より
ご回答ありがとうございます。
無理に会社の考えを突き付けるだけでは納得感も高まらないと思いますので、もう少し考えてみたいと思います。
投稿日:2023/02/03 13:56 ID:QA-0123400大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有給残日数にもよりますが、
休職期間を短くするというのは違和感があり、そこまでするのであれば、
買取をおすすめします。
社員の身分をのばせば、社会保険料等の負担もかさみますし、
あまり、メリットがあるとは思えません。
投稿日:2023/02/02 15:30 ID:QA-0123359
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに退職日を短くすることで(会社側の)社会保険料の負担も減ると思います。
ただ、退職者が退職届を提出し受理した以上、退職日を前倒しにすることも難しいと
思っていました。
残有給の買い取り、は一見自然に見えるのですが、結果として保険料の負担も変わりませんし
逆に一時的にでも本人負担分の社会保険料を徴収する必要があることから経理的にも
手間がかかると思っています。
どちらにせよ、退職者が納得してもらえるよう説明してみたいと思います。
投稿日:2023/02/03 14:01 ID:QA-0123401参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
その対応で差し支えありません。
もともと休職期間というのは法に根拠があるわけではなく、企業の判断で設けるものです。
確かに休職期間中は年次有給休暇権を行使するということはあり得ないですが、労使双方の合意で休職期間を短縮し、退職日まで年次有給休暇権の行使を認めるとしても差し支えはなく、労働者にとっても有利といえます。
投稿日:2023/02/02 16:06 ID:QA-0123362
相談者より
ご回答ありがとうございます。
診断書により療養が必要な期間=休職期間として取り扱っているわけ
ですが、あくまで療養が必要な期間であって、休職でも有休でも
労務の提供を要さない日として処理できるなら、と思って考えてみた
次第です。
休職により無給になるよりも有休で賃金をもらえた方が本人にとっても
負担がないと考えてます。
出来る限り不利にならないよう、納得性も高めて説明してみたいと思います。
投稿日:2023/02/03 14:05 ID:QA-0123402大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社が良いなら特殊な対応も可能でしょう。
しかしなぜ買取はしないのに休職期間は操作するのかが不明です。
単純に買取にするのが一番シンプルで楽な対応のように見えます。
投稿日:2023/02/02 18:46 ID:QA-0123375
相談者より
ご回答ありがとうございます。
買取が一番自然に見えるのですが、そうすると他の退職者に対しても
同様のことを求められた時の説明ができない点を懸念しています。
休職期間中に有休が行使できないことに対する認知と理解度がまだまだ
足りないと思ってのことです。
もちろん本人にとってもできる限り不利にならないようにするための
方法として無理筋でも考えてみた話でした。
まずは理解と特殊な事情であると理解してもらったうえで本人にも説明
してみたいと思います。
投稿日:2023/02/03 14:09 ID:QA-0123403大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事実上の年休買取に当たるものといえます。退職の際の買取については例外的に認められていますので、単に買取で対応されても特に差し支えございません。
そして、形式上休職期間の短縮をされる事に関しましても当人に有利な取り扱いとしまして任意に行われる措置ですので可能といえます。
投稿日:2023/02/02 22:32 ID:QA-0123379
相談者より
ご回答ありがとうございます。
通常の退職の場合における年次有給休暇の時季変更権が行使しえない点、
退職時における残有給の買取についても理解しているつもりです。
そのうえで、休職期間、無給期間中における社会保険料の本人負担分の
負担、特に保険料の徴収・本人からの支払い、の手間を考えると
有休として給与を支給し天引きにするほうが経理上も手間がかからないと
考えました。
特に本人に不利益なことでないことは理解しているので、経営側と
少し話を進めてみたいと思います。
投稿日:2023/02/03 14:20 ID:QA-0123404大変参考になった
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