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新型コロナ後遺症の支援策はありますか?

新型コロナ陽性になって療養していた社員が出勤したのですが、後遺症が酷く、休職したいとのこと。
話を聞きますと「ブレインフォグ(フォグブレイン?)」という症状があり、物事に集中できなかったり、頭がぼんやりとして何も手につかなかったりと、かなり深刻なようです。
医療機関を受診し、医師にも相談したそうですが「医学的な所見がない(脳は正常。神経等の異常もない)ため、労務不能の診断は出せない」と言われたそうです。
通勤も危ういそうで、現在は年次有給休暇で休めていますが、近日中に全日消化となってしまいそうです。
こういった場合、傷病手当金も対象にならないのでしょうか?
他に何か、支援策のようなものはないでしょうか?

投稿日:2023/01/27 15:19 ID:QA-0123103

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

医師が労務不能と認めない限り、傷病手当金は受給できませんので、

病院を変えてみる、専門医を紹介してもらうなどの選択肢があります。

あとは、病状により、障害年金等も考えられますが、
自治体等でもコロナ後遺症の専門窓口を設置してるところもあるようですので、
ご相談することも検討してください。

投稿日:2023/01/27 17:34 ID:QA-0123122

相談者より

ご回答ありがとうございます。
傷病手当金は質問に書いたとおり、途中で頓挫しています。
また、近隣には新型コロナ後遺症外来や経験のある医療機関がなく、保健所(新型コロナ相談窓口)に相談しても、有力な情報は何も得られません。
陽性者や濃厚接触者対象の休業支援金のような制度が後遺症に苦しむ者にはないのかと思い、質問させて頂きました。

投稿日:2023/01/30 09:19 ID:QA-0123157参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」によりますと、「業務災害以外の事由で罹患した新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の療養のため、労務に服することができない場合」も「傷病手当金の支給対象となりうる」とされています。

但し、後遺症に関わる判断は医師によっても相違があるようですので、コロナ後遺症対応の経験が有る他の医療機関を複数当たられてみる事をお勧めいたします。適切な 医療機関が分からない場合には自治体の新型コロナ相談窓口へご相談されるとよいでしょう。

投稿日:2023/01/27 21:49 ID:QA-0123132

相談者より

ご回答ありがとうございます。
傷病手当金は、医療機関から「労務不能」の証明が出せないとのことで、頓挫していまして、協会けんぽに確認しようと思っても電話が繋がらず、問い合わせできない状態で困っております。
コロナ後遺症外来は近隣になく、対応経験のある医療機関もわかりません。
保健所に問い合わせても「大変とは思いますが、検査しても異常がなく、治療方法がないのではどうにも・・・」と言われるばかりで全く参考になりません。
なので、陽性者や濃厚接触者対象の休業支援金のような制度が後遺症に苦しむ者にはないのかと思い、質問させて頂きました。

投稿日:2023/01/30 09:16 ID:QA-0123156参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新型コロナ後遺症の支援策

▼ブレインフォグは直訳すると「脳の霧」という意味で、脳に霧がかかったようにモヤモヤとして、日常的な物事をしばらく思い出せなかったり、普段からやっていることが混乱してできないなどの症状が出るもので、医学的な疾病名はありません。
▼然し、正常な健康状態を阻害する症状なので、下記のような支援制度があります。
【労災保険】業務により新型コロナウイルスに感染し、罹患後症状があり、療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。労災保険の請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
健康保険】業務外の事由による療養のため労務に服することができない場合には、健康保険制度の被保険者は、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。支給申請の手続については、ご加入の健康保険組合等にご相談ください。
【障害年金】罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合等には、一定の保険料納付要件を満たせば、障害年金の対象となります。

投稿日:2023/01/28 12:19 ID:QA-0123141

相談者より

ご回答ありがとうございます。
業務外罹患なので、労災は対象外。
傷病手当金・障害年金は、医療機関から「労務不能」の証明が出せないとのことで、頓挫していまして、協会けんぽや年金事務所に確認しようと思っても電話が繋がらず、問い合わせできない状態で困っております。
なので、陽性者や濃厚接触者対象の休業支援金のような制度が後遺症に苦しむ者にはないのかと思い、質問させて頂きました。

投稿日:2023/01/30 09:12 ID:QA-0123155参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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