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所得税の還付について

過去3年間にわたり、非課税にて支給するものを課税して支給していたことが判明しました。

税務署へ確認したところ、訂正した所得納付書を作成し、その月の全社員の所得税等が分かるものを添付するよう指示がありました。
それにより徴収しすぎた所得税は還付されますが、各年の住民税はどうなるのでしょうか。

正しい源泉徴収票を作成し給与支払報告書の再提出をするのでしょうか。

投稿日:2023/01/20 09:37 ID:QA-0122806

ハーセンさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

住民税は市町村役場へ

▼所得税は国に、住民税は市町村、都道府県に納める税金です。住民税は地方税ですので、市町村役場に問合わせて下さい。

投稿日:2023/01/21 09:48 ID:QA-0122846

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