育児休業取得後、復職せず有給休暇を使用する件について
いつも大変お世話になっております。
現在育児休業を取得中の職員より、育児休業取得後に復職せず
有給休暇を使用して退職したいとの希望がありました。
会社としてどこまで本人の希望を叶える必要があるか教えていただきたく投稿いたします。
<前提>
現在育児休業を取得している職員より復職の相談を受けています。
原籍の復職を考えておりましたが、職員より別エリアでの復職を希望されました。
しかしながら、ご本人の希望はエリアだけでなく、法や当社の制度を超えるもの(曜日固定等)もあり、
希望先のエリアでご本人の希望に添える復職先を探してみましたが、
ご本人の希望をすべて叶えられるところはありませんでした。
原籍の職場も、職員が希望した別エリアと通勤時間には差がないため、
エリア以外の希望を叶えられる原籍復帰と、全ての希望は叶えられないけれど
希望の一部は叶えられる職場を複数提示をしましたが、
結果退職を選ばれています。
ここで、「有給休暇を取得してから退職したい」との申し出がありました。
<本題>
”有給休暇は労働義務がある日を対象に、その労働の義務を免除する制度であり、
労働を免除されている「休職・休業期間中には使用できない(請求を受ける義務はない)」”と認識しております。
よって復職しないと使用できないと伝えていますが、
本人からは「もともと復職するつもりでおり、復職先がみつからなかった。
復職意向はあり、有給休暇は付与された時点で使用の権利はあるはず。」と納得しません。
原籍現職の復帰先はありますので、会社としては
「復帰先が見つからない」ということはなく、話は平行線を辿っています。
<質問の内容>
①復職とは、労働契約上の義務を果たしていただくことが前提と考えており、
労働契約上の勤務ができる前提でないと、復職扱いには出来ないと考えています。
しかし、勤務しないとわかっている状況でも育児休業については
復職させないといけないのでしょうか。
②また、休業中の有休消化も出来ないため、今回のケースでは
「有給休暇取得は出来ない」との認識でおりますが、
法的なリスク等、何か問題があれば教えていただきたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/12/23 08:06 ID:QA-0122137
- R********さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます
ご相談の件ですが、現在育児休業中でそのような復職の相談が有っての話という事でしたら、ご認識の通り労務提供をされない復職はありえないですし、そして育児休業中の年次有給休暇取得も不可という事になります。
当人は復職の意向があれば有給休暇の権利は行使出来るはずと言われているようですが、復職の意向と実際の復職とは全く異なりますし、前者であれば依然として育児休業期間中という事になりますので年休権の行使は出来ないものといえます。
従いまして、当事案のように無理な条件を要求された上での復職希望に応じる義務まではございませんので、自己都合退職で差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2022/12/23 19:08 ID:QA-0122156
相談者より
ご回答くださりありがとうございました。
・労務提供をされない復職はありえないとのこと
・そして育児休業中の年次有給休暇取得も不可とのこと
認識に誤りはないことが確認でき、安心いたしました。
お互いに少しでも納得できるよう、落としどころを探して参ります。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/12/26 09:37 ID:QA-0122175大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員が退職するにあたって、残有給日数をすべて消化してから退職するというのは自然な流れです。
勤務しないとわかっている状況であれば復職を求める理由もなく、育休終了後引き続いて残有給休暇をすべて消化してから退職したいとの本人の意向も、決して法に抵触するわけではなく、この場合、有休消化は認めないとすることはできません。
本人が現在勤務中ではなく、たまたま育休中であっただけに過ぎませんので、通常どおりの処理で差し支えはありません。
法的なリスク等、問題点としては、退職、有給休暇等で労使間トラブルに発展した場合、従業員が労基署に駆け込むというのは、当職の経験上からいっても普通にあり、余計な時間と手間が掛かります。
円満に退職してもらうに超したことはありません。
投稿日:2022/12/24 08:30 ID:QA-0122163
相談者より
ご回答くださりありがとうございます。
休業中は有休消化できないので、一度復職扱いにせねばならず、復職の意思もないのに復職扱いにしなくてはならないのか、法的リスクを確認したかったのです。(双方に社保料も発生しますし……)。
円満にご退職いただけるのが一番ですので、落としどころを見つけて参ります。
ありがとうございました。
投稿日:2022/12/26 09:31 ID:QA-0122174参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律問題ですので、必ず弁護士などの確認をお取り下さい。
一般論として、有給取得は権利のため取得は可能なようです。
貴社の有給申請ルール通りに出されたものは受理するべきなのだと思います。
社員である限り取得権が主張できると言えるでしょう。
投稿日:2022/12/27 09:23 ID:QA-0122204
相談者より
ご回答ありがとうございます。
その後、本件の方とは話し合いを続け、退職ではなく復職という形となりました。
そのため、復職後やはり続けられない場合は有休消化の上でのご退職となります。
今後同様なケースが生じた場合は、弁護士の先生にも見解をいただくようにしたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2022/12/29 13:00 ID:QA-0122298参考になった
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