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基礎時間給の計算

現在基礎時間給は、基本給+役職手当+住宅手当の合算額を140時間で除して計算しております。基礎時間給は時間外割増や欠勤減額の計算等に使用しています。へ伊勢お11年の通達によると住宅手当は除外できるようですが、役職手当も除外できますか。根拠も含めて教えてください。以上。

投稿日:2005/07/11 16:47 ID:QA-0001220

*****さん
千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

基礎時間給の計算

割増賃金の計算の基礎から除くことができる賃金は労働基準法第37条第4項、労働基準法施行規則第21条により以下の通り定められています。
1.家族手当
2.通勤手当
3.別居手当
4.子女教育手当
5.住宅手当
6.臨時に支払われた賃金
7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
役職手当はいずれにも該当しませんので、割増賃金の計算基礎から除くことはできません。
一方欠勤控除につきましては法律に定められていません。よって就業規則等の定めによって計算することになります。一般的には残業の単価と同じケースが多いようです。

投稿日:2005/07/11 17:15 ID:QA-0001223

相談者より

 

投稿日:2005/07/11 17:15 ID:QA-0030484参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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