給与減給について
従業員50名ほどの会社の給与計算事務をしています。
事業所がいくつかあり、管理職も数名いるのですが、(名ばかり管理職です。)
実質社長の一存ですべてが動いているのが実態です。
その管理職の一人の仕事ぶりが悪いらしく、(与えられた仕事を覚えない忘れる等その結果他の業務が滞ることもあるらしく、
従業員からも不満の声が上がったことが原因だそうです。
その件で管理職と社長との話合いの中で、「給与を時給¥900にする。」
(現在の支給額が月給制で30万ほどです。)
と売り言葉に買い言葉的なやり取りがあったようで、次月より減給するように社長から事務の方に伝えてきました。管理職もその場の冗談だと思っているようです。
あまりにも大幅な減給なので、法律など問題はないものかと危惧しております。
根拠のある説明でないと社長も納得しないと思い、相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/04/22 09:13 ID:QA-0012184
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
限度を逸した減給決定プロセスと減額幅について
■従業員が、50名ともなれば、諸労働法規の適用を受けることになりますので、個人事業の発想から脱却し、公正でフェアーな仕組みの導入と運用をしなければなりません。
■ご説明をそのまま解釈しますと、「従業員からの不満の声」=「本人の仕事ぶりが悪い」との決め付け、「売り言葉に買い言葉で、5割以上の賃金カット」、「時給 ¥900は、最賃法に定められた兵庫県の一部産業の最低賃金に近い金額」などを考えると、限度を超えた決定プロセスだと言わざるを得ません。
■オーナー経営者でいらっしゃる社長さんだと思いますが、頭の中を一旦空っぽにして、企業体としての社内ルールの策定、ルールの則った措置という原点に戻っていただくしかないような気がします。弊職には、この掲示板の性格上、それ以上、細かく深入りしてのコメントは難しいと感じます。(給与計算事務のご担当者としての具体的対応策に言及を控えさせて頂きたく、ご容赦下さい)
投稿日:2008/04/22 11:36 ID:QA-0012190
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、例え管理職でなくとも月給制を定額の時給制に変えるといった経営者の独断による極端な労働条件の不利益変更が法的に認められるわけもございません。
ちなみに、今年施行されました労働契約法でも、第八条に「労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。」と双方の合意が条件であることが明記されています。
そのような直近の法令を持ち出さなくとも、法的根拠云々以前の問題としまして、これが本心から行なった対応とすれば企業人としての一般常識レベルにおいても極めて稚拙な対応と言わざるを得ません。
但し、私の推測では、社長様の指示は多分に一時の感情的な怒りか発せられたものであって、真意ではないように思いますし、当人も心中では言い過ぎを後悔しつつもプライドもあり撤回出来なくて困っているというのが実情なのでは?と感じています。
私としましては、形式ばった法律論等を言われるよりも、暫くは様子を見て落ち着いた所で周囲の方々とも相談の上、当然ですが管理職にも勤務態度の改善を促す等、何らかの形で社長様の顔が立つようにしながら処分撤回に向かわせるといった方策を採られることをお勧めいたします。
投稿日:2008/04/23 00:04 ID:QA-0012196
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