解雇予告手当について
お世話になります。
解雇予告手当の計算方法について相談させてください。
即日解雇の場合、
解雇予告手当=平均賃金 ☓ 30日
平均賃金=解雇日の直前の賃金締切日から3か月間の賃金総額÷同期間の総日数
で計算すると思います。
➀解雇日=賃金締切日のとき、直前の賃金締切日=前月の賃金締切日になるのでしょうか?
例えば月末が賃金締切日・解雇日が11/30の場合、直前の賃金締切日は10/31という認識でいいのでしょうか?
➁平均賃金について、該当社員が企業型確定拠出年金に加入していて、給与から掛金を拠出している場合、この掛金は賃金総額に含めるべきでしょうか?
ご教授ください。
投稿日:2022/12/12 16:13 ID:QA-0121729
- 瓜@スイカさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①11/30に即時解雇したのであれば、11/30以前ということになりますので
直近の賃金締切日は11/30ということになります。
②事業主拠出ではなく、給与からの本人拠出であれば、総支給額に含めます。
投稿日:2022/12/13 09:51 ID:QA-0121758
プロフェッショナルからの回答
対応
①「賃金締切日・解雇日が11/30」であれば、「直前の賃金締切日は11/30」です。
②事業主掛金は賃金に該当しないと考えられます。
投稿日:2022/12/13 10:25 ID:QA-0121763
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
① 解雇の予告期間をおかない即日解雇の場合、解雇日(当日)が算定事由発生日(解雇を通告した日)ということになります。
賃金締切日に平均賃金の算定事由が発生した場合には、当該締切日の直前の締切日から遡った3か月間が算定期間となります。
平均賃金の算定期間は「これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間」とされていますが、この場合の「以前3か月間」とは算定事由の発生した日の前日から遡る3か月間であって、算定事由の発生した日は含まないという取扱いになっています。
そのため、賃金締切日が月末の場合で、11月30日に平均賃金の算定事由が発生したのであれば、11月30日から遡る3か月間ではなく、10月31から遡る3か月間ということになります。
➁ 給与から掛金を拠出しているのであれば、当該掛金は賃金総額に含めます。
投稿日:2022/12/13 10:25 ID:QA-0121764
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