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解雇予告手当について

お世話になります。
解雇予告手当の計算方法について相談させてください。

即日解雇の場合、
解雇予告手当=平均賃金 ☓ 30日
平均賃金=解雇日の直前の賃金締切日から3か月間の賃金総額÷同期間の総日数
で計算すると思います。

➀解雇日=賃金締切日のとき、直前の賃金締切日=前月の賃金締切日になるのでしょうか?
 例えば月末が賃金締切日・解雇日が11/30の場合、直前の賃金締切日は10/31という認識でいいのでしょうか?

➁平均賃金について、該当社員が企業型確定拠出年金に加入していて、給与から掛金を拠出している場合、この掛金は賃金総額に含めるべきでしょうか?

ご教授ください。

投稿日:2022/12/12 16:13 ID:QA-0121729

瓜@スイカさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①11/30に即時解雇したのであれば、11/30以前ということになりますので
直近の賃金締切日は11/30ということになります。

②事業主拠出ではなく、給与からの本人拠出であれば、総支給額に含めます。

投稿日:2022/12/13 09:51 ID:QA-0121758

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①「賃金締切日・解雇日が11/30」であれば、「直前の賃金締切日は11/30」です。
②事業主掛金は賃金に該当しないと考えられます。

投稿日:2022/12/13 10:25 ID:QA-0121763

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

① 解雇の予告期間をおかない即日解雇の場合、解雇日(当日)が算定事由発生日(解雇を通告した日)ということになります。

賃金締切日に平均賃金の算定事由が発生した場合には、当該締切日の直前の締切日から遡った3か月間が算定期間となります。

平均賃金の算定期間は「これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間」とされていますが、この場合の「以前3か月間」とは算定事由の発生した日の前日から遡る3か月間であって、算定事由の発生した日は含まないという取扱いになっています。

そのため、賃金締切日が月末の場合で、11月30日に平均賃金の算定事由が発生したのであれば、11月30日から遡る3か月間ではなく、10月31から遡る3か月間ということになります。

➁ 給与から掛金を拠出しているのであれば、当該掛金は賃金総額に含めます。

投稿日:2022/12/13 10:25 ID:QA-0121764

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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