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Wワークの残業代支払いについて

弊社が後入社で兼業を受け入れる場合、「1日のうち、最初に勤務を開始する企業が当社であること」という社内規定があります。通算時間の最初は当社で働いて、残りの時間について、法定外になる場合は、解っていて法定外にしたから、他社様で払ってという逃げ道にしているとのことです。

例えば当社(後入社)が9:00~13:00の4時間の計画、他社様(先入社)が15:00~19:00の4時間の計画で他社様で1時間残業になった場合、これは他社様が残業代を払うという認識でよろしいでしょうか?それとも後入社なので、当社が支払うべきですか?

逆バージョンで他社様が9:00~13:00、当社が15:00~19:00の勤務計画だった場合、他社様で1時間残業して、当社で4時間きっちり働いてもらった場合、その1時間は当社が残業代を支払うべきですか?

「1日のうち、最初に勤務を開始する企業が当社であること」という社内規定が必要なのかどうかの見解をいただけますと幸いです。

投稿日:2022/11/25 10:12 ID:QA-0121277

北の採用担当さん
北海道/販売・小売(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の専門ではありませんので、法的な効果は判断できませんが、その社内規定は恐らく無効です。

Wワークでは、2社の合計労働時間が法定労働時間の8時間を超えてしまう場合、「後から労働契約を結んだ会社」が残業代を支払うことになります。
ゆえに勤務時刻の早さではなく、労働契約締結の後=貴社負担となるでしょう。

残業対応させるには、貴社で36協定も必要です。

投稿日:2022/11/25 11:00 ID:QA-0121280

相談者より

早急なご回答誠にありがとうございました。
この社内規定は無効とのこと、承知いたしました。

投稿日:2022/11/25 16:22 ID:QA-0121292大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、契約の発生順に労働時間を通算します。
次に所定時間外労働の発生順に通算しますので、

はじめの例は他社が支払います。

次の例も、他社が支払います。

契約時点での通算は8時間となりますので、
所定外労働が発生した順に支払い義務が生じます。

投稿日:2022/11/25 13:54 ID:QA-0121284

相談者より

早急な回答誠にありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2022/11/25 16:24 ID:QA-0121293大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、残業発生となる労働時間につき実際に勤務された会社側に賃金支払義務が生じますので、原則としまして一つ目の事案は他社、二つ目の事案は御社で支払する事が求められるものといえます。

社内規定があっても、当人が必ずそのように勤務されるとは限りませんし、さらに規定効力の及ばない他社との兼ね合いもございますので、結局の処ケースバイケースで判断される事になるものといえます。

投稿日:2022/11/25 15:22 ID:QA-0121287

相談者より

早急な回答誠にありがとうございました。ケースバイケースとのこと、参考にさせていただきます。

投稿日:2022/11/25 16:24 ID:QA-0121294大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

副業・兼業の導入に際して

▼2社の所定労働時間を通算しても、法定労働時間を超えなければ、何れの方も、余分な賃金負担をしなくても、良い訳です。
▼2社の所定労働時間を通算すると、法定労働時間を超えてしまう場合は、実際に法定労働時間を超える労働をさせた会社が残業代を支払います。
▼兼業・副業の労働時間を考える上で大前提は、どちらの会社も双方の労働時間を把握しているということ。会社は、ダブルワークを行う従業員の労働時間を、副業先も含めて把握しなければなりません。
▼それだけ、労働時間管理がややこしくなります。7時間超、8時間迄は不要であった賃金割増(25%増)ダブルワークを行うことで、この1時間に割増が必要になる場合が出るので、労働時間管理への負担と割増賃金負担というダブル負担の増加ということになります。
▼更に、労働時間の把握については、労働者の自己申告に頼らざるを得ないところもあり、残業代(割増分)の不正受給の問題も発生しかねません。
▼まだ、副業・兼業を禁止している企業が多いと思われますが、兼業・副業を認める場合には、労働時間の把握・管理についても、シッカリ検討すべきです。

投稿日:2022/11/26 10:04 ID:QA-0121296

相談者より

実際に法定労働時間を超えさせた会社が負担するとのこと、承知いたしました。やはり、勤務時間を先にしてもらうことに意味はあるのですね。回答ありがとうございました。

投稿日:2022/11/28 16:31 ID:QA-0121323大変参考になった

回答が参考になった 0

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