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傷病手当金の支給期間の通算について

同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となり、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になりましたが、

例えば2022年10月1日から10月31日まで病気で休業し、2022年11月1日に復職された社員がいたとして、そこから3年後の2025年11月1日に同一傷病で休業した場合でも、2022年10月1日~31日を通算するのでしょうか(残りの支給期間が1年5ヶ月になる?)

3年も間が空いていても、通算するというのはちょっと違和感があるのですが、これについての考え方をご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/11/08 16:50 ID:QA-0120828

ksk43さん
大阪府/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

傷病手当金の判定においては「同一の疾病とは一回の疾病で治癒するまでをいうが、治癒の認定は必ずしも医学的判断のみによらず、社会通念上治癒したものと認められ、症状をも認めずして相当期間就業後の同一病名再発のときは、別個の疾病とみなす」とされます。

病因に応じて判定されるでしょう。

投稿日:2022/11/08 21:54 ID:QA-0120837

相談者より

ご回答ありがとうございます。病状によって判断する旨、承知いたしました。大変参考になりました。

投稿日:2022/11/09 10:29 ID:QA-0120844大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、同一傷病の場合ですと原則としまして支給期間が通算される事になります。

但し、同一傷病であっても、一旦治癒した後相当な期間を経て発症した場合ですと、新たな傷病と判断される可能性が生じます。そのような場合ですと、各々別の傷病扱いとしまして支給期間も通算されない扱いとなるでしょう。

従いまして、当事例に関しましてもそうした可能性が生じますが、明確な判断基準まではございませんので、いずれになるかは個別具体的な状況次第といえます。

投稿日:2022/11/08 22:31 ID:QA-0120838

相談者より

ご回答ありがとうございます。状況によって変わって来るのですね。大変参考になりました。

投稿日:2022/11/09 10:30 ID:QA-0120845大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

3年間の、病院受診歴、勤務状況等により判断されます。

通院もしておらず、勤務も通常どおりであれば、
また、1から受給ということになります。

実務としましては、申請して、通算なのか、また1からなのかは、
審査機関に委ねるということになります。

ご参考までに、また1からの場合には、標準報酬が変わっていれば、
受給金額が変わります。

投稿日:2022/11/09 09:43 ID:QA-0120842

相談者より

ご回答ありがとうございます。通院歴や勤務状況で変わって来る旨、承知いたしました。大変参考になりました。

投稿日:2022/11/09 10:31 ID:QA-0120846大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通算期間の長短は問わない

▼本年1月1日から、傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になりました。
▼同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が、支給開始日から通算して1年6か月に達する日まで対象となります。
▼支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間がある場合には、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、繰り越して支給可能になります。
▼同一疾病である限り、通算期間の長短は問いません。

投稿日:2022/11/09 09:46 ID:QA-0120843

相談者より

ご回答ありがとうございます。同一疾病である限り、通算期間の長短は問わない旨、承知いたしました。大変参考になりました。

投稿日:2022/11/09 10:32 ID:QA-0120847大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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