採用条件について
以前、この相談において、「刺青のある方は採用不可とすることは可能ですか」という質問があり、販売業等なら可能との回答がありました。当社の場合、化学系のメーカーですが、刺青を理由に採用拒否、雇い止め(契約社員の場合)、解雇(正社員の場合)は可能でしょうか。また、採用時に「刺青はしない」という誓約書を取ることは法律上・人権上問題となるでしょうか。最近はファッションでタトゥーを入れる若者が増えてきています。現在の日本において、人事管理上「刺青・タトゥー」はどういったとらまえ方をすればいいのでしょうか。一度に多くの質問で申し訳ございません。
投稿日:2008/04/11 20:36 ID:QA-0012080
- *****さん
- 京都府/化学(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
入墨と採用・解雇
■以前の回答は存じ上げませんが、水泳インストラクターなどのように「業務に支障のある場合」を除き、採用条件とすることについては、現在の社会的トレンドの中では、好ましくないと思います。以前のご回答の販売業等といえども、刺青が他人の目に触れない職種であり、且つそのような就業規則のもとでの業務なら採用不可とする合理的理由は薄弱です。
■他方、「解雇」については、平成16年1月の労基法改正により「解雇事由を就業規則に《具体的》に定めておかないとは無効になる」ことになりましたので、「墨禁」と書いてないと解雇できないことになります。「雇い止め」についても同様の考え方が援用されることになると思います。
■「採用時に《刺青はしない》という誓約書を取る」ことについては、合理的な理由が必要ですが、業務上、職場環境上の問題が予期されなければ、憲法13条を持ち出すもなく、好ましいことではないと考えます。刺青問題で誓約書が要るのであれば、他にも就業規則に記載されていない事項が沢山あるのではないでしょうか。
投稿日:2008/04/12 14:19 ID:QA-0012087
相談者より
投稿日:2008/04/12 14:19 ID:QA-0034844参考になった
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