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副業に関する規程に関して

いつもご利用させて頂いております。
今回のお問い合わせの件ですが、
弊社社員の副業に関しての問い合わせになります。
内容は、下記となります。

〇現状、弊社の副業規程では、正社員への副業を認めておりませんが、
今回、関連会社へのアルバイトを止もえない事情により認める形としたいと
考えております。

会社としては、関連会社関連に限る意味あいにて、全く別の企業への副業は
引き続き不可としたいのですが、どのような規程条文が最良なのでしょうか。

ご助言をいただけますと、助かります。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/11/01 08:25 ID:QA-0120572

jinji-wさん
新潟県/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは、それが業務命令なのか副業なのか背景がわかりかねますが、
副業だとしますと、そのまま記載すればよろしいでしょう。
例えば、
「ただし、副業先が関連会社で、かつ会社が許可した場合に限り、副業を認める。」

投稿日:2022/11/01 09:35 ID:QA-0120575

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

関連会社なら兼務がお薦め

▼関連会社への限定パートであれば、副業ではなく兼務として検討されては如何ですか。仮令。アルバイトでも、独立した他社だと、結構、管理に手間がかかるものです。

投稿日:2022/11/01 10:51 ID:QA-0120590

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、他の規定内容・体裁との整合性もございますので、最良なる条文まではこの場で示す事は困難の旨ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、文面内容を拝見する限り原則禁止・特例で許可有といったポリシーとお見受けいたしますので、そのようでしたら、単に現行禁止規定に但し書きで「会社判断により関連会社等での副業を特別に許可する場合がある」と付加する事で対応可能といえるでしょう。

投稿日:2022/11/01 20:02 ID:QA-0120608

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

どのような規程条文が最良なのかといった一般的な基準はなく、企業の実情にあわせて条文化するのが適正です。

要は、御社の社員が就業規則を見て理解できればそれでよく、例えば、「副業は原則認めない。ただし、本人が希望し、会社がやむを得ないと判断した場合においては、関連会社においてのみ副業を認めることがある」、といった体で記載しておけばいいでしょう。

投稿日:2022/11/02 10:43 ID:QA-0120632

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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