無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

長期欠勤者の退職日

私傷病で欠勤を続ける社員Aの退職日についてご教示願います。
社員Aは、私傷病により5月後半より会社を休んでおり、休暇を使い果たした7月以降は欠勤が続いております。この社員Aより、12月末日をもって退職したい、という申し出がありました(10月後半)。この申し出に対し、そのまま認めるかどうか悩んでおります。
現在Aからは、「10/1~12/31まで療養を要する」という医師の診断書が提出されており、それに基づき欠勤を続けている状態です。このため、退職日まで復帰することはないと思われ、おそらく、傷病手当金や冬賞与の支給を受けるために12月末の退職と言っていると思います。
復帰してくる予定のない欠勤社員の雇用を2ヶ月以上先まで継続することは理不尽に思え、例えば11月末、またはもっと早くに退職日を決めて手続きすることはできますでしょうか。それとも、会社が退職日を決めて通達することは解雇となり、解雇問題となりますでしょうか。
ちなみに、弊社の就業規則では休職/退職について以下の通り定められています。
①欠勤が引き続き6ヶ月に及んだとき休職となる(今の予定では来年1月中旬から休職となる)
②退職を希望する社員は、少なくとも30日前に会社に対して書面による通知を行わなければならない(現時点では、メールにて上記申し出があった状態)

投稿日:2022/10/24 09:36 ID:QA-0120232

場当たりHRさん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の退職申し出に対して、会社が一方的に時期を早めることは、会社都合となります。

休職の期間がわかりませんが、「欠勤が引き続き6ヶ月に及んだとき休職となる」は
少し長すぎますので改定を検討してください。

傷病手当金は、条件により、退職後でも受給できます。

冬賞与は規定の範囲で発生するかもしれませんが、
労務提供できない社員を解雇せずに自己都合で辞めてもらえるわけですから、
許容範囲という考え方もあります。

投稿日:2022/10/24 10:56 ID:QA-0120241

相談者より

ご回答ありがとうございます。欠勤中であっても会社が一方的に退職日を指定することは簡単ではなさそうですね。よく検討した上で本人とも話したいと思います。
休職前の欠勤機関の件アドバイスありがとうございます。こちらも含めて検討します。

投稿日:2022/10/24 11:25 ID:QA-0120247参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社規定が6カ月の休職まで認めている以上、それを病気理由で勤務困難な社員を辞めさせる=会社都合解雇となるでしょう。
きわめてハードルが高く、またリスキーな判断だと思います。
給与が出なければ社会保険が赤字になるのではありませんか?その支払いについて本人も納得であれば、希望に沿うのが最も無難に見えます。

投稿日:2022/10/24 16:27 ID:QA-0120256

相談者より

ご回答ありがとうございます。
早めの退職は難しそうなので、本人の申出を認める方向で検討します。

投稿日:2022/10/24 16:58 ID:QA-0120259参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職申出受入れが賢明

▼現時点では、当該社員よりの「12月末日をもって退職したい」という申出は有効と理解できますね。
▼会社側に、休職明け後、引き続き雇用したい気持ちがあれば別ですが、さもなければ、スッキリ退職申出を受入れられるのが賢明だと思います。

投稿日:2022/10/24 16:44 ID:QA-0120257

相談者より

ご回答ありがとうございます。
早めの退職は難しそうなので、本人の申出を認める方向で検討します。

投稿日:2022/10/24 17:00 ID:QA-0120260参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社側から退職日を早める措置につきましては、当然ながら解雇に該当します。

当該社員の場合ですと、恐らくは私傷病欠勤で給与も支払われていないはずですので、やはり12月末の退職とされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/10/25 13:05 ID:QA-0120300

相談者より

ご回答ありがとうございます。
本人の申出を前提として処理したいと思います。

投稿日:2022/10/25 17:19 ID:QA-0120307参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。