従業員との業務委託契約について
いつもお世話になっております。
自社従業員と雇用契約以外の業務で業務委託契約を締結することは可能なのでしょうか?
例えば、雇用契約は「経理業務(それに付随する業務」となっている方と「WEBデザイン業務」で業務委託を締結するような状態です。
この従業員には、2重で支払いが発生しますが、あくまで全くの別業務となります。会社は副業を認めています。
何となく腑に落ちない気もしますし、問題がないようにも思えて悩んでおります。
どうぞご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/10/20 16:35 ID:QA-0120171
- zeebodaoboさん
- 宮城県/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ただちに違法というわけではありませんが、
現実的には、同一事業主から雇用契約と、業務委託というのは線引きが非常に難しく、
長時間労働の隠れ蓑ということでトラブルも多発しており、お勧めはできません。
同一事業主の場合、
昼間は雇用契約という時点で、業務委託といってもすでに時間の制約がかかり、
業務指示という側面でも、本業、副業間で線引きが難しいということになります。
投稿日:2022/10/20 19:32 ID:QA-0120179
相談者より
ご教授いただきありがとうございます。
実際に運用するのは難しいと判断しました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/21 16:44 ID:QA-0120200大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法的には可能なようですが、非常にまぎらわしく運用も難しいと思います。
勤務管理(労働者部分と委託部分)が切り離せるということなので、念のため所轄労基に確認してみても良いかと思います。
投稿日:2022/10/21 09:32 ID:QA-0120182
相談者より
ありがとうございます。
こちらの運用は難しいと判断しました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/21 16:47 ID:QA-0120201大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
読み切れないリスクが多過ぎる
▼理屈としては、勤務時間、作業分担、指揮命令、責任の所在などをしっかりと明確にすれば、問題ないでしょう。
▼ 然し、雇用契約の所定時間短縮、それに伴う賃金の引下げ、業務委託契約の内容、想定される所要時間と委託料金も見合い、将来の社会保険給付や雇用保険受給額の減少など、読めないリスクに満ち溢れています。
▼ 特に、業務委託契約部分には、労働法上の保護がなく、会社という強く、大きな組織(対)個人と言うひ弱な存在という構図となりますので、公正な立場からはお薦め致しかねます
投稿日:2022/10/21 10:22 ID:QA-0120184
相談者より
ありがとうございます。
こちらの運用は難しいと判断しました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/21 16:48 ID:QA-0120202大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、不可能とまではいえませんが、ご指摘の通り会社側からすれば望ましい措置とは言い難いでしょう。
例えば、当人がWEBデザインで非常に優れた才能を有しており一手に当該業務を任される方がやりやすいという状況であれば別でしょうが、単に副業的な形で委託されるという事であれば、実質雇用契約に近い業務態様になる事も十分考えられますし、そうなれば会社が偽装委託といった違法行為を追及されるリスクも生じますので、極めて慎重に対応されるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/10/22 23:43 ID:QA-0120227
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/16 14:35 ID:QA-0127998大変参考になった
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