食事補助代金 課税対象範囲について
お世話になっております。
福利厚生
企業の食事補助代 3500円+消費税まで認められおりますが、1円でも超えた場合どのように考えればよろしいでしょうか。
例 3501円
1.3501円全額課税対象
2.1円のみに課税対象
ご教示をお願い致します。
投稿日:2022/10/17 09:40 ID:QA-0120079
- M.O.T.Aさん
- 東京都/その他金融(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
食事を支給したときの課税
▼役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
▼なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
▼金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
投稿日:2022/10/17 13:12 ID:QA-0120087
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
端数の場合は切り捨てとのこと、理解致しました。
私の質問が悪く恐縮ではございますが、
例として
会社補助 5000円
従業員負担 5000円
上記の例ですと、1500円が課税対象?5000円が課税対象?どちらと考えるのが良いのでしょうか。
何度も質問して申し訳ございません。
投稿日:2022/10/17 14:52 ID:QA-0120089大変参考になった
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