営業インセンティブと社会保険
いつもお世話になっております。
弊社では営業成績に基づくインセンティブの支給が毎月あります。
人によって0回の人もいれば、毎月支給される人もいます。
算定ではインセンティブも含めて提出することは理解しているのですが、
その後以下のようなケースでは月変対象となりますでしょうか。
基本給は4月支給~9月支給まで変わっていないので、月変対象外と
いうことになりますでしょうか。
4月支給 401,000円(インセンティブ63,000込み)
5月支給 431,000円(インセンティブ93,000込み)
6月支給 353,000円(インセンティブ15,000込み)
→410で算定提出
その後、
7月支給 361,000円(インセンティブ22,000込み)
8月支給 437,000円(インセンティブ98,000込み)
9月支給 338,000円(インセンティブ支給なし)
→月変時インセンティブは算入しないと別のQ&Aで拝見しましたので、
インセンティブを除外すると340となりますが、基本給や通勤手当など
固定的賃金は変動ないので、月変対象外でしょうか。
投稿日:2022/10/11 16:19 ID:QA-0119921
- hkh1975さん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
営業インセンティブは、原則として非固定的賃金であり、月変対象外となります。
ただし、
職種変更で、例えば、総務等から営業になり、新たに営業インセンティブが発生するような方は、
賃金体系が変わりますので、月変の対象となります。
投稿日:2022/10/11 16:50 ID:QA-0119925
相談者より
やはり、インセンティブの変動だけでは月変に該当しないのですね。職種変更になって初めてインセン支給開始された場合は月変対象になりうるとのこと、知らなかった事項なので助かります。ありがとうございました。
投稿日:2022/10/11 18:00 ID:QA-0119936大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
インセンティブルール ご質問させて頂きます。弊社今年度... [2009/08/10]
-
インセンティブ有の算定・月変について 弊社では、賞与としての支給を2回... [2021/07/04]
-
インセンティブ支給について 弊社コールセンター部門にてインセ... [2020/05/26]
-
インセンティブ規程導入について この度、インセンティブ制度を導入... [2019/08/29]
-
インセンティブに関わる社会保険料 この度、営業部に対しインセンティ... [2024/07/12]
-
社会保険の標準報酬月額について 社会保険の標準報酬月額は4月~6... [2021/04/14]
-
インセンティブ制度について 人材紹介会社に勤めている従業員の... [2022/03/17]
-
営業インセンティブの支給について 営業社員に対して年に2回インセン... [2014/06/19]
-
営業職中途採用におけるインセンティブについて この度営業職において中途採用を実... [2025/10/14]
-
インセンティブの計算について はじめまして。店舗ごとの店長イン... [2007/06/18]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
インセンティブ申請書
社内でインセンティブの制度を設けた際に、従業員から申請を受けるためのテンプレートです。
通勤手当の支給規則
通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。