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退職時の有給休暇買取について

お世話になります。
退職予定の従業員より、有給休暇の買取について相談されています。
該当者は3月30日に退職意思を表示、4月13日に退職予定。有給休暇については、4月一斉付与の形をとっており、新年度の有給休暇が付与されたばかりです。
退職理由は家庭の事情(ご主人の急な転職により、夫婦でマンションの住込管理人になるとのこと)です。
これまで買取の実績はなく、会社判断としても有給の買取はできないと説明しましたが、労基法で認められた権利だと言って譲りません。
一定の要件によっては、買取が認められるようですが、このような場合はこの要件にあてはまるのでしょうか?
ちなみに該当者は昨年10/1に入社者。試用期間終了後に6日を付与。4月に11日を付与しており、有給残日数については13.5日です。

投稿日:2008/04/04 10:56 ID:QA-0011973

*****さん
東京都/食品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職時の場合には退職日で消滅する年休分に関しては例外的に年休買い上げが認められています。

文面のケースですと、「30日に退職意思表示・13日に退職予定」とのことですので半休分の扱いは別としましても退職日までに年休を消化することは可能ですので、有休申請があれば通常はそのような措置をとるべきなのですが、当人の意思は「残りの期間を出勤した上で買い上げ希望」ということだったのでしょうか?‥

そうであれば消滅分を買い上げるか否かは会社判断に委ねられますが、もし会社が年休付与を拒否して残期間の出勤を要請した場合(これは本来認められないことなのですが)には、消滅分を買い上げするか、または退職日を先にずらして年休全てを消化できるようにしなければなりません。

投稿日:2008/04/04 11:23 ID:QA-0011975

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそ詳細についてご説明頂きまして有難うございました。

文面のように当人自らが勤務した上での買い上げ希望となれば、会社として買い上げに応じる必要はございません。

加えて、会社から普段の年休取得奨励や退職予定日変更の相談もされているようですから、申請なしの買い上げ要求は全く当人の自己都合ということになります。

年休は確かに労基法上の権利ですが、その内容は当人が取得日を指定し申請して初めて会社が付与する休暇ですので、買い上げを前提とした権利主張は出来ません。

この場合ですと該当者自らが権利放棄したものとみなして差し支えないですが、事情を聞いた上で配慮すべき余地があるようでしたら、消滅分の全部または一部買い上げを会社の任意的な措置として行うことは可能です。

投稿日:2008/04/04 12:09 ID:QA-0011978

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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