雇用保険の扱いについて
クライアントからの契約解除により、所属部署が11月末日に閉まることとなりました。
他部署も人員が足りており、新しい事業も契約できなかったとの理由で、
契約社員・アルバイト・派遣社員、全員契約終了となりました。
アルバイトの雇用契約が11月20日迄ですが、有給を全員一斉に使用されると困るとの理由で、
有給消化用に12月20日まで契約更新するという話しになっております。
この場合、失業保険を受給する際、自己都合となるのか会社都合となるのか、ご教示いただきたいです。
※契約満了ということで、全員、自己都合になると会社からは言われております。
【契約書の内容】
・契約更新の有無:更新する場合がある
・契約の更新は、次のいずれかにより判断する:「会社の経営状況」の記載あり
【勤務状況】
Aさん
・アルバイト契約(3カ月更新)
・勤務年数:6年
Bさん
・アルバイト契約(3カ月更新)
・勤務年数:2年
Cさん
・アルバイト契約(3カ月更新)
・派遣社員として3年勤務後、直雇用として2年勤務(通算5年)
投稿日:2022/10/04 17:15 ID:QA-0119703
- きなこおもちさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
Bさん、Cさんは3年以内ですので、どちらでもなく、「期間満了」となります。
Aさんは、最後の契約書が、更新する場合があるということであれば、「会社都合」となります。
投稿日:2022/10/04 19:29 ID:QA-0119708
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、形式上は契約満了であっても、実質的には当人の更新希望有無を問わない雇止めといえますので、当該3名に関しましてはいずれも会社都合による退職と同様の扱いになるものといえます。
具体的には、雇用保険の基本手当に関わる受給資格におきまして、いわゆる給付制限のかからない特定受給資格者または特定理由離職者に該当する扱いとされます。
投稿日:2022/10/04 23:06 ID:QA-0119715
プロフェッショナルからの回答
対応
扱いの判断はハローワークですので、会社としてはあくまで雇止めというところまでです。
おそらくAさんは特定受給者認定を受けるでしょう。
投稿日:2022/10/05 11:19 ID:QA-0119734
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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