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休憩時間の労働について

いつも的確なアドバイスをいただきありがとうございます。

休憩時間中の労働についてのご質問です。
労働基準法上、労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間以上の休憩時間を与える必要がある、と認識をしております。

当方は福祉施設ですが、人材の不足が常態化しており、休憩も食事を食べる程度の10~15分程度で、その後はすぐに職場に戻って業務に携わっている助教です。

与えられた休憩時間を取ってほしい思いはあるものの、やむを得ずに業務に携わっていることについて職員には大変感謝しておりますが、その労働の対価としてせめて休憩時間に働いた時間を時間外労働として申請してもらうように考えています。

そこで質問ですが、本来休憩時間として取得するべき時間に、やむを得ない理由で働いてもらうことは認められるのでしょうか。また時間外労働として承認することは可能でしょうか。

人材確保が充足すれば解消されるとは思うのですが、それには少し時間がかかるような状況になっています。

ご助言をお願いします。

投稿日:2022/09/27 20:35 ID:QA-0119465

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

緊急避難など、「止むを得ない」状況における超法規的対応は正当性が認められます。
ただ、止むを得ない状況は自己申告ではなく、社会通念上合理性がなければなりません。
突然のコロナ感染で突如人員が半分になってしまったようなものは、直ちに罰せられるものではないでしょう。慢性人手不足は理由にはならないため、たまたま数ヶ月に1回超勤となる事態など以外は当てはまらないと思います。
昼休み等休憩を取らせず、残業手当を払うことは認められません。
人員確保が厳しい中ご苦労をお察ししますが、これは最優先経営責任課題という位置付けとなります。

投稿日:2022/09/28 10:19 ID:QA-0119482

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法律上義務付けられているものと認識はしているものの、現実としてはなかなか難しいです。
ただ法律は厳守しないといけないので助言を参考に対応したいと思います。

投稿日:2022/09/28 16:59 ID:QA-0119528大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1日6時間を超える労働時間の場合は45分以上、8時間を超える労働時間の場合は60分以上の休憩時間を与えなければなりません。

これは法令で義務付けられた措置ですので、事情がどのようであれ、必ず遵守される必要性がございます。

従いまして、休憩時間中の勤務を行わせたり、まして時間外労働として認める等といった措置は当然ながら認められません。

そのような状況であれば早急に業務運営の抜本的見直しを図られるべきといえます。

投稿日:2022/09/28 10:32 ID:QA-0119484

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法律上義務付けられているものと認識はしているものの、現実としてはなかなか難しいです。
ただ法律は厳守しないといけないので助言を参考に対応したいと思います。

投稿日:2022/09/28 16:59 ID:QA-0119529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本来休憩時間として取得するべき時間に、やむを得ない理由で働いてもらうことは認められるのでしょうかということですが、
休憩は、自由利用できる時間ですので、原則として、認められません。

労基法に定められた休憩時間に足りない時間ついては、分散してもかまいませんので、
会社として、労働時間の間に取得させる義務があります。

投稿日:2022/09/28 12:21 ID:QA-0119500

相談者より

ご回答ありがとうございました。
法律上義務付けられているものと認識はしているものの、現実としてはなかなか難しいです。
ただ法律は厳守しないといけないので助言を参考に対応したいと思います。

投稿日:2022/09/28 16:59 ID:QA-0119530大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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