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賞与支給について

入社後、試用期間が賞与算定期間外であることが
労働条件通知書就業規則に明記されていないにも関わらず、支給対象外とすることは違法なのでしょうか。

入社時に提示した労働条件通知書ならびに条件が記載されている書類には
年2回の支給時期と、入社時期によって金額が異なる、という文言のみ明記されています。

賞与に関する記載に対象外とする旨記載していない場合は
支払うよう請求された場合払わなければならないのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/09/14 13:40 ID:QA-0119033

くもがくれさん
千葉県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賞与の決定・計算方法が、賃金規程でどのように記載されているかにもよります。

貢献度等により計算するなどとあれば、試用期間は除外しても入社時期によって金額が異なる
との記載もありますので、不合理とまではいえないでしょう。

ただし、試用期間の期間にもよりますが、
例えば、初めの賞与は支給がないことが明確であれば、※但し、初年度〇月分は支給なしなどと
雇用契約書に記載しておいた方が、トラブルのリスクは回避できるでしょう。

投稿日:2022/09/14 15:37 ID:QA-0119042

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

試用期間と賞与支給

▼労働条件通知書や就業規則は、私文書ですから、違法ではありません。
▼賞与が、対象期間の利益の分配であり、入社時期を支給額の決定要素とすることは、慣行として不当なものではありません。
▼特に不支給と明記がない限り、合理的な調整は必要ですが、支給対象とすべきでしょう。

投稿日:2022/09/14 16:27 ID:QA-0119046

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本来なら算定期間である在職にも関わらず、試用期間であるがゆえに算定に含めずという判断はあり得ますが、かなり不合理ともいえます。このような社員に不利な取り扱いほどしっかり事前に知らしめておかなければ、ただモチベーションダウンが起こるだけで、誰もハッピーにはなれません。

ただちに違法とは言えないでしょうが、人事的には入社時に徹底しておき、指摘して一筆取るくらいに期待をつぶしておくか、そもそも合理性に乏しい扱いなのでやめるか、決めておくべきでしょう。

投稿日:2022/09/14 17:22 ID:QA-0119049

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、試用期間であっても御社で雇用され勤務されている事に変わりはございません。

従いまして、賞与の件に限らず、原則としまして正採用となった期間と同じ取り扱いをされる必要がございます。勿論当人からの請求有無に関わらず、対象外の定めが無い限り賞与算定期間に含めて計算の上賞与を支給される事が求められます。

投稿日:2022/09/14 19:09 ID:QA-0119053

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

試用期間中といえども、雇用契約を結んだ時点で御社従業員としての身分を取得しているわけですから、ことさら試用期間を対象外とする合理的な理由は見当たりません。

賞与規定等に対象外とする旨の定めがない限り、試用期間であろうと賞与の算定期間として計算対象に含むのが自然です。

投稿日:2022/09/15 09:15 ID:QA-0119063

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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