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改正パートタイム労働法について

パートタイム労働法で定義される「パートタイム労働者」とは、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者」のことで、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされていますが、パートタイム労働法で定義される「パートタイム労働者」なのかどうか判断に迷う従業員がいますので、お伺いします。

まず、「通常の労働者」の1週間の所定労働時間ですが、弊社の所定労働時間は、1日7時間で、就業時間は、9:30~17:30(うち休憩時間、12:00~13:00)です。また、完全週休二日制のため1週間の所定労働日数は5日です。そのため、1週間の所定労働時間は35時間です。

次のようなケースは、「パートタイム労働者」なのかどうか判断に迷います。「パートタイム労働者」といえるでしょうか?
■ 社員休憩室(喫茶室)の給湯の業務で、時給制です。就業時間は、9:30~17:15(うち休憩時間、45分)です。また、完全週休二日制のため1週間の所定労働日数は5日です。そのため、1週間の所定労働時間は35時間です。
■ 営業所の事務で、時給制です。就業時間は、9:30~17:30(うち休憩時間、60分)です。また、完全週休二日制のため1週間の所定労働日数は5日です。そのため、1週間の所定労働時間は35時間です。
■ 「改正高年齢者雇用安定法」が2006年4月から施行され、すべての企業に2006年4月1日から段階的に65歳までの雇用を確保する義務が課せられたことにより、弊社では、公的年金の支給開始年齢の引き上げにあわせて、「継続雇用制度」の導入を行いました。この際、1週間の所定労働時間を「通常の労働者」と同じく設定すると、年金受給額が減額されてしまうことなどを考慮して、就業時間は、9:30~17:30(うち休憩時間、60分)、1週間の所定労働日数は3日としました。そのため、1週間の所定労働時間は21時間。時給制です。この場合。

長々とすみません。
ご教授ください。よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/03/21 15:19 ID:QA-0011833

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

パートタイム労働法における「パート労働者」とは、最初にご指摘の通り「1週間の所定労働時間」のみを基準にして判断されることになります。

その際、パート・アルバイト等職場における実際の呼称や業務内容、及び時給制等賃金の取り扱いに関しましては一切考慮されません。

従いまして、文例の「給湯の業務」「営業所の事務」の方につきましてはパート労働者に該当しません。

一方、後段の「継続雇用制度」対象の方につきましては週所定労働時間が21時間の為、パート労働者に該当することになります。

ちなみに、先に挙げられました所定労働時間が通常の労働者と変わらない方で「パート」などこれに類する名称で呼ばれている方についても、適用除外ではあるものの同法の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望ましいとされています。

投稿日:2008/03/21 23:08 ID:QA-0011836

相談者より

 

投稿日:2008/03/21 23:08 ID:QA-0034747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間労働者の具体的所定労働時間は?

■ご指摘の「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」の第2条に「《短時間労働者》とは通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ《短い》労働者」と規定されていますが、《どれ以上、短かければ》短時間労働者なのかについては具体的な数値定義は明記されていません。
■更に、「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針」を見ても、「・・・所定労働時間が通常の労働者と《ほとんど同じ》短時間労働者・・・その名称によることなく実態に即して通常の労働者としてふさわしい処遇をするように努める」なとど、長ったらしい割合には、具体的な数値定義には言及していません。
■小生の記憶では、この『《ほとんど同じ》とは、所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間に比し短いが、その程度が《1割から2割程度までに至らないことをいう》ものであること』という行政解釈ないし判例があったように思います(残念ながら出所記録がありません)
■仮に、2割とすれば、週28時間が一応の目安になり、結果は、服部様のご回答どおりになります。監督署により解釈が異なる可能性もあるように思います。

投稿日:2008/03/22 11:45 ID:QA-0011838

相談者より

 

投稿日:2008/03/22 11:45 ID:QA-0034748大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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