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運転業務に関して健康状態を確認するには

いつも勉強させていただいております。服薬のケースなどを拝見しました。
当方では、福祉施設で、パートも含め運転業務があります。
採用時に運転に支障のない健康状態を書面などで確認することは問題ありますか?採用後にてんかんなどが判明したケースがありました。
採用時の契約前に何らかの確認ができればと思います。

ご教授いただけましたら幸いです。

投稿日:2022/08/02 17:21 ID:QA-0117797

DKNTさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

病名などプライバシーに立ち入るのではなく、単純に運転業務の可否、運転業務に支障のある疾病や服薬がないことを宣誓することを求めてはいかがですか。
もし虚偽があれば、単なる詐欺行為で済まず、福祉施設という環境から重大な被害になり大きな責任があることなど、何度も確認するなど念を入れて複数回書面を取ったり、徹底してはどうでしょう。

投稿日:2022/08/02 18:13 ID:QA-0117802

相談者より

早々にご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/03 09:17 ID:QA-0117816大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

業務の範疇を超えた既往歴の確認は不合理とされますが、

業務と密接に関係している持病などは採用に当たり確認しても問題はありません。

てんかんは運転免許取得にも制限がかかり、運転業務をさせることは事故のリスクがありますので、運転業務が必ずあること、運転業務に支障がある持病はないか面接段階で確認することは
問題ありません。

投稿日:2022/08/02 20:06 ID:QA-0117806

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/08/03 16:41 ID:QA-0117837参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、運転に支障がない健康状態を事前に確認する事は安全配慮の観点からも不可欠ですので、むしろ当然の対応といえます。

逆にしっかり確認もせず運転業務に就かせて後に持病等が原因で大事故になった場合には、当然ながら会社がその責任を問われる事になりますので注意が必要です。

投稿日:2022/08/02 22:48 ID:QA-0117808

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/08/03 16:42 ID:QA-0117838大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

介護の送迎に必要な知識と資格

▼デイサービスやデイケアなど、利用者が自宅から日帰りで通ってサービスを受ける通所介護では、自宅から施設までの送迎も行うことになっています。この業務はタクシーなどとは違って「自家輸送」扱いとされており、普通自動車第1種運転免許があれば運転可能。タクシーの運転などで必要になる2種免許は必要ありません。
▼ただし送迎車を利用される要介護の方のなかには、乗車・降車に介助が必要な方や認知症の方も多くいらっしゃいます。まったく介護についての知識を持っていない場合は、介護の初級資格である「介護職員初任者研修」などを取得しておくとスムーズに業務に慣れることができるでしょう。運転手の他に介護スタッフが同乗する施設もありますが、それでも利用者様と接する場面はあるものです。
▼研修で身につけた知識は、認知症の方に対応するときやシートベルトの装着を手伝う際など、いろいろな場面で役立ちます。介護系の資格を持っていることをドライバーの応募条件にしている施設もたくさんあるので、興味があれば取得を検討もー案です。

投稿日:2022/08/03 13:11 ID:QA-0117823

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/08/03 16:41 ID:QA-0117836参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。

運転業務がある以上、健康状態はしっかり確認しておくべきです。

投稿日:2022/08/04 12:08 ID:QA-0117861

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/08/04 16:49 ID:QA-0117869大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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