雇用期間期間満了の可否
訪問介護業務しています。
6ヶ月のパート契約で「更新することが有り得る」で初回の契約中です。
社長(私)がパート社員に仕事を依頼すると、行きたくないです、社長が行ってください、と逆命令?したり。
後日、再度おなじ業務を依頼すると、喘息出て薬飲みました、体力的に無理です、と採用当初に申告なかった症状を言ってきて業務を改めて断りました。
3回行いたい業務を依頼すると、2回じゃだめですかー、と不満あるげな態度となり職場の雰囲気を変え、2回とせざるを得なくなり月間20万円の減収試算。本人は仕事楽しいと他者に言っているようです。
このような事例で、雇用期間満了で雇い止めは
正当な理由になりますか。
投稿日:2022/07/29 07:18 ID:QA-0117656
- サウナさん
- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
勤務態度を見て契約更新を判断するなどと雇用契約に条件が明示されていれば可能かも知れませんが、単に勤務態度不良での雇い止めは無理でしょう。
更新したくないのであれば、提示のような問題行動を起こす度に注意、改善を誓約させ、それが何度も繰り返せば解雇も可能です。もちろんそうした証拠を持って雇い止めはできます。しかし口頭注意のみ、繰り返しても何も対処しない(=証拠無し)であれば、拒絶は難しいので、できるとすれば話し合いで退職を考えるようお願いすることだと思います。
投稿日:2022/07/29 10:30 ID:QA-0117666
相談者より
回答ありがとうございます。会社がどこまでワガママを許すのか試している節があります。そんなのに付き合っている暇がないんです。
投稿日:2022/07/29 23:37 ID:QA-0117697大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
更新条項につきまして、
更新基準も明記が必要ですので、雇用契約書を確認してください。
一般的には、本人の能力勤怠等に抵触する可能性がありますが、
そのためには、
会社としても本人に注意、指導が必要です。
そのうえで、改善が見られない場合には、雇い止めも有効となりえますが、
何も注意等していないと、本人も気づいていない可能性が高いといえますので、
トラブルに発展するリスクが高くなります。
投稿日:2022/07/29 13:18 ID:QA-0117671
相談者より
回答ありがとうございます。労働条件通知書あるので確認します。
投稿日:2022/07/29 23:38 ID:QA-0117698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の指示に従わないというのは雇用契約への最も重大な違反行為になるものといえます。
従いまして、雇用期間満了で雇止めどころか、満了を待たずして懲戒解雇処分とされてもしかるべき悪質な行為といえるでしょう。
但し、全く社会常識が欠落している方のようですので、まずは社長である貴方からきちんと違反行為である旨を説明され、二度と同じ事を起こさないよう厳重注意される事が必要といえます。それでも改善されなければ、解雇もやむを得ない大変悪質な事案と踏まえるべきです。
投稿日:2022/07/29 17:37 ID:QA-0117686
相談者より
回答ありがとうございます。社長が年下で舐められているんだと思います。
投稿日:2022/07/29 23:39 ID:QA-0117699大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
文面を拝見する限りでは、採用に誤りがあったとしか言いようがなく、基本的には、このような “問題従業員“ に対しては、指導・教育を徹底すると共に、社長様におかれましても毅然として対応する必要があり、仕事の依頼を拒否するのであれば、そこは業務命令違反として懲戒処分としても差し支えはございません(ただし、パート従業員専用就業規則が存在し、根拠規定があることが前提になります。)
有期契約労働者の1回目の契約期間が満了し、更新しない場合の取扱いに関してですが、基本的には、労働者を一定の期間を定めて雇用した場合は、その期間が満了すれば契約は自動的に終了し退職となります。
この場合、労働契約を更新しないことは解雇にはあたりませんので、解雇予告や解雇制限等の問題が発生することもありません。
投稿日:2022/07/30 08:14 ID:QA-0117701
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