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所定休日が定まらない場合の月平均所定労働時間と雇用条件の適否

お世話になっております。
パート社員の所定労働日数が定まらず、月平均所定労働時間をどのように計算すべきか、判断ができません。
質問は大きく2つあり、
(1)下記の雇用条件がそもそも法に則り、休日についての条件を示したものといえるか。
(2)現状の雇用条件で、月平均所定労働時間(割増賃金)を算出する方法または、現状に対応するためのの雇用条件

をお聞きしたいです。

雇用条件は
・シフトパターン
8時から、「6時間勤務」「7時間勤務」「8時間勤務」

・週の所定労働時間
40時間以下とする。(ただし、祝日を考慮する場合を除き32時間以上)
(週30時間以下、祝日を考慮する場合を除き24時間以上となっている従業員もいます)

・勤務日及び休日
勤務日及び休日は、シフトによる。(おおむね5日の勤務)
月の休日の日数は、所定労働時間の制限によって休日となる日数のほか、当該月に祝日がある場合は、祝日を考慮(複数の祝日がある場合は、1日以上を考慮する)し、決定する。

・注記
希望休日の日数、希望勤務パターンによっては、前述までの条件によらないシフトとなることがある。


つまり、祝日が複数ある月は、考慮される日数が1日なのか、それ以上なのかで変わるし、希望休を多く出されても変わります。(希望休に上限を設けていません)
また、「おおむね5日」、「ただし…32時間以上」となっていることから、4日勤務の週もあり得ますし、「月の休日の日数は、所定労働時間の制限によって休日となる日数」となっていることから、週6日勤務もあり得ます。

シフトの実態としては、上記の従業員でいえば
週5日(ただし希望休を週3日出すこともあり、4日勤務もあり)、週40時間、繁忙月は、祝日を1日考慮、繁忙期以外の月は、祝日を2日以上といった感じです。

どの様に割増賃金の根拠となる月平均所定労働時間を計算すべきでしょうか。
このような雇用条件は、もともとパート社員に割増賃金が発生する業務が予定されておらず、パート社員の働きやすさと労働時間の確保に配慮し、折衝した結果であるので、なるべくその条件は変更したくないのですが、現状のまま対応可能でしょうか。

無理がある場合は、不利益変更となるでしょうが、例えば
「週2日を超える希望休と会社側が週2日を超えて与える休日は、特休扱いにする。祝日がある月は、土日日数の合計に1日を加えた日数を超えた休日は特休扱いにする。」
と、条件変更するなどして対応可能でしょうか。

ただ、「月の休日の日数は、所定労働時間の制限によって休日となる日数」の部分への対応はどうしたらよいのかわかりません…(この部分は、早くに帰宅する必要がある週でも、労働時間が確保できる様にと、単に土日(祝)日数とした場合、月末の週は週の前半に休みが集中してしまうことを避けるための文言です)

まるっと解決できる良い策は無いでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/07/22 11:31 ID:QA-0117490

ニッスィーさん
北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日が曜日等で特定できるようでしたら、その曜日を記載しますが、
どうしても特定できないようでしたら、
例えば、
毎週1日以上とし、前月末日までにシフトにより通知するなどとしておきます。

割増賃金は、パートで時給でしたら、月平均所定労働時間を出さなくとも、
その時給をもとに計算してください。

どうしても必要性があれば、過去1年間の総労働時間を12で割って算出してください。
1年間の起算日は1/1あるいは4/1など会社で決定してください。

投稿日:2022/07/22 15:43 ID:QA-0117505

相談者より

「割増賃金は、パートで時給でしたら、月平均所定労働時間を出さなくとも、
その時給をもとに計算してください。」
まさしくその通りです。基本的な考えが抜け落ちておりました。

投稿日:2022/08/01 10:11 ID:QA-0117714大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約におきまして所定労働時間数の定めは必須ではございませんので、休日の件を除きますと労使双方が同意されている限り変更される必要性はないものといえます。

その際の月所定労働時間数の計算ですが、過去1年間の勤務時間数を12で割った時間数(※勤務歴が1年未満であればその期間のみの月平均)にされるのが妥当といえるでしょう。つまり、所定労働時間が無い以上、実績を基に計算される他ないものといえます。

そして、休日に関しましては、所定労働時間が明確に決められていませんので、文面のような分かりにくい表現は避けるべきといえます。その場合、最も単純な決め方としましては週2日及びそれ以外で勤務予定の無い日といった内容が考えられます。つまり、基本的にはシフト上で仕事が入らない日=休日となり、かつ法定休日及び法定労働時間を遵守していれば問題ないものといえます。こうした考え方に沿っていれば、御社の事情に合うような別の分かり易い表現にされても差し支えございません。

投稿日:2022/07/23 18:25 ID:QA-0117510

相談者より

現在の契約では、休日の記載についての趣旨について、従業員に説明し理解を頂いていますが、契約更新に合わせわかりやすい表現を検討したいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/08/01 10:14 ID:QA-0117715大変参考になった

回答が参考になった 0

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