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試用期間における解雇について

いつも参考にさせていただいております。

試用期間中の解雇についてのご相談です。
就業規則では、試用期間を3か月と規定しており、「試用期間中又は試用期間満了の際、引き続き職員として勤務させることが不適当と認められる者については解雇する。」となっています。
この”不適当”がどの程度であれば認められるのか判断するのに困惑しております。

当社ではユニオンショップ協定により、正社員は採用と同時に自動的にユニオンに加入することとなっていますが、この度、新規採用した職員から、組合活動内容や組合費の使い道を知りたい、その理由に納得しなければユニオンには入らないと申し出があったようです。

仮に、本人がその理由を納得せずに、ユニオンに入らないとなった場合、
ユニオンショップ協定に反するという理由で解雇は難しいでしょうか。
ちなみに、これまでこのような職員はおらず、全員が理解してユニオンに加入(100%)としております。

当該職員は他にも、職場での余計な一言(自身で他職員の仕事を評価して、他の職員に小言を言う)があったり、休憩の取り方等について色々と細かいことを言ったり、現在の職場の雰囲気、調和を乱す言動があります。
この先も何かと問題を発する可能性もあります。
この点については是正するよう注意喚起しておりますが、この言動が続くようであれば、解雇の理由になり得ますでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2022/07/15 10:02 ID:QA-0117232

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ユニオンショップ協定に、加入しない場合は解雇という規定があれば、
解雇が有効となります。

その他、試用期間中の解雇につきましては、
試用期間の規定、あるいは試用期間中の解雇として別に規定しておく必要があります。

試用期間は面接だけではわからないこともありますので、お互いのお見合い期間として、
通常の解雇より多少ハードルは低いといえます。

現在の職場の雰囲気、調和を乱す言動の程度にもよりますが、あきらかに規定に違反し、
何度注意しても改善が見られないようであれば、解雇の対象となりえるでしょう。

投稿日:2022/07/15 15:52 ID:QA-0117256

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご助言を参考にいたしまして、試用期間中に精査して参りたいと考えております。

投稿日:2022/07/15 17:52 ID:QA-0117266大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ユニオンショップ協定の件は法的な問題も所在する特殊な事柄ですし、基本的に労働組合と当人の間の問題ですので、会社としましては関与されないのが妥当といえるでしょう。

会社側の立場としましては、それ以外の職場での問題行為を正すべきといえますので、注意指導しても全く改善に至らないようであればそちらを理由に試用期間での解雇を視野に入れられるべきと考えられます。

投稿日:2022/07/15 21:39 ID:QA-0117278

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

“不適当”がどの程度であれば認められるかは、使用期間満了時点において、本採用に値するレベルに達しているか否か、すなわち、平均的社員を標準として十分に指導教育したにもかかわらず、一向に改善が期待できず、正社員として定年まで雇入れることが困難であると思われる状況にあることが、判断基準となるでしょう。

裁判例においても、本採用拒否(試用期間における解雇)が正当とされた事例として、業務不適格、言動不適格、協調性の欠如等が挙げられており、当該職員の言動はこれらに相当するものであり、解雇も可能であると考えます。

企業に雇用された労働者は必ず労働組合に加入しなければならず,労働組合に加入しない場合や,組合から脱退したり除名されたりした場合には,解雇されるというのがユニオン・ショップ協定という制度ですから、解雇は可能であり有効と考えられます。

投稿日:2022/07/16 10:02 ID:QA-0117290

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ユニオンショップ制であれば、加入しない=退職となるはずです。
組合について知りたければ自分で調べれば良いので、関与する必要もないでしょう。加入しないなら雇用もできないことを伝え、本人が決めることになります。

尚、問題行動についてはすべてしっかり記録をし、改善指導や懲戒を課さなければ解雇もできません。注意で終わらず、本人に非を認めさせ、二度としない誓約が重なれば、貴社懲戒規定から解雇できるはずです。

投稿日:2022/07/16 13:51 ID:QA-0117297

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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