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残業代について

残業代の計算についてですが、
定時が9時〜18時の場合、

例)
月曜日 9時〜18時
火曜日 9時〜19時
水曜日 9時〜18時
木曜日 9時〜19時
金曜日 9時〜18時

残業代金が2時間分というのは
分かるのですが、

隔週で土曜日9時〜18時の出勤がある場合、

平日で労働時間が40時間超えているため
土曜の労働時間8時間は残業として計算されるべきでしょうか?

投稿日:2022/07/11 07:20 ID:QA-0117043

カワムラさん
兵庫県/医療機器(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1週間で40時間を超えた時間は割増賃金の対象となります。

土曜の労働時間8時間は残業として計算する必要があります。

投稿日:2022/07/11 10:17 ID:QA-0117057

相談者より

ありがとうございます。
変形労働時間制であっても週40時間超えた分は残業計算ということですね。

投稿日:2022/07/11 11:26 ID:QA-0117061大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休出割増し

週40時間超えなので、それを超えた8時間分は残業割増しとなります。

投稿日:2022/07/11 11:26 ID:QA-0117062

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そのとおりです。

週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働として処理します。

投稿日:2022/07/11 11:48 ID:QA-0117067

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既に同週の労働時間が40時間を超えていますので、日曜が休日の場合ですとご認識の通り8時間全てが時間外労働(残業)扱いとなります。

つまり、週1日の法定休日を除く休日に勤務されますと、通常の労働日の勤務と同様に週40時間を超えた場合には時間外労働の計算対象となります。

投稿日:2022/07/11 17:32 ID:QA-0117087

回答が参考になった 0

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