賃金の支払日変更について
現在、当社での賃金は月末締めの翌月25日支払です。当月払いの原則から見ると検収期間が25日となり、新入社員については入社日から最初の賃金をもらうまで55日後となりますので、原則からはかなり遅く支給となっています。そこで支給日を当月の25日に変更する予定で準備を進めていますが、全員一律ですと従来の社員には切替月に2回分を支給することになるので、資金的に無理があります。従って来年の新入社員からを対象に実施しようと考えていますが、労其法上問題が無いでしょうか。規定には「何年何月何日入社の社員から末締めの当月25日に支払う」と追加して届ける予定です。
投稿日:2004/12/16 16:33 ID:QA-0000117
- *****さん
- 埼玉県/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
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賃金の支払日変更について
入社日を区切って清算期間を切り替えるのは法律上問題はありません。しかし、実務上お奨めできません。
新しく「支給日を当月の25日にする」というのは、当月26日~31日(ないしは30日)の6日(5日)分は前払いするというおつもりでしょうか。細かくは書きませんが、すでにそうなっているのなら仕方ありませんが、新たに始めるのはお奨めできません。
締切り・賃金計算・資金繰りの時間を考慮のうえ、可能なら全社員を対象に「20日締め、当月25日払い」とか「10日締め、当月25日払い」などの方法に切り替える方法が良いでしょう。
その際、「毎月1回以上」「一定期日」に支払うという賃金の支払い義務がありますから、切り替えにあたっては改めて専門家のアドバイスを受けた方が良いと思います。とくに、支払日を変更するときは要注意です(変更すること自体は問題ありません)。
投稿日:2005/02/17 13:24 ID:QA-0000194
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