休日出勤手当について
当社では就業規則上、日曜日は法定休日、土曜日や祝日、年末年始、夏休みなどは協定休日と明記されています。
また休日出勤手当が1.35支給されることも賃金規程に明記してあるのですが、就業規則上の休日の箇所に以下が記載されています。
「休日に業務の都合により休務できなかった場合は、1週間以内にその代休日を請求することができる。但し、代休日に休務したときは、所定の休日を通常の労働日とみなす。 」
この場合は、通常の労働日とみなすになっているので、そもそも休日に働いたわけではないという考えで休日出勤手当もなくなると解釈しています。
振替休日であれば理解できるのですが、代休もこのように取得したら、休日出勤手当も支給されないのは問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/07 10:53 ID:QA-0116969
- *****さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
振替休日と代休の違い
▼休日の振替というのは、予め休日と定められていた日を労働日とし、その代りに他の労働日を休日とすることを言います。
▼これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
▼一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、前もって休日を振り替えたことにはなりません。従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。
投稿日:2022/07/07 12:00 ID:QA-0116979
相談者より
アドバイスありがとうございます。
現在、代休を取ると同時に休日出勤手当もなくなるという状態のため、誰も代休を取得しない状況です。
休日出勤手当の支給は必須のようなので、至急検討してまいります。
投稿日:2022/07/11 11:51 ID:QA-0117068大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事前に振り替えない限り、休日出勤手当は必要です。
休日に出勤した事実は変わらないからです。
投稿日:2022/07/07 12:01 ID:QA-0116980
相談者より
アドバイスありがとうございます。
現在、代休を取ると同時に休日出勤手当もなくなるという状態のため、誰も代休を取得しない状況です。
休日出勤手当の支給は必須のようなので、至急検討してまいります。
投稿日:2022/07/11 11:51 ID:QA-0117069大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、御社規則上の「代休日」とは、実際には振替休日を意図して使用されているものといえます。代休であれば、当然ですが勤務日を通常の労働日に変える事は認められません。
すなわち、文言と運用に齟齬が生じていますので、対応としましては、代休か振替休日かを明確に示され、その文言に応じた規定内容を整えられるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/07/08 17:44 ID:QA-0117020
相談者より
ご回答ありがとうございます。
記載した文面は第5項でして、第4項に「業務の都合により、休日を当月内の労働日と振り替え、又は臨時に休日を設けることがある。」と文面があります。
第4項が振休で第5項が代休と捉えたのですが、この流れでも明確に明記する必要がありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2022/07/11 11:48 ID:QA-0117066大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
お尋ねの件ですが、別項に振替休日の定めが置かれているという事でしたら、当該規定を振替休日の内容として運用する事は困難といえます。
従いまして、労働日の変更については第4項で定め、代休の文言が使用されている第5項におきましては削除されるべきといえます。
投稿日:2022/07/11 17:05 ID:QA-0117083
相談者より
承知しました。
ありがとうございます。
いただいたご意見も含め検討してまいります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/14 10:40 ID:QA-0117191大変参考になった
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