無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

令和4年4月1日改正育児介護休業法(育休取得要件の規定)

いつもお世話になります。

令和4年4月1日より有期雇用者の育休取得要件より『引き続き雇用された期間が1年以上』の要件が撤廃されましたが、

引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定によって育児休業の適用を除外できますが、

労使協定を締結している場合、就業規則の育児休業規程に『勤続期間が1年未満であるとき、育児休業を取得することができないものとする。』という定めは残しておいて問題ないと考えてよいのでしょうか。

それとも、就業規則上は、『勤続期間が1年未満であるとき、育児休業を取得することができないものとする。』という定めを削除した上で、
労使協定の締結により1年未満の有期雇用者を適用除外とすべきでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願いします

投稿日:2022/07/04 19:41 ID:QA-0116858

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則と労使協定は基本的に役割が異なっており、前者は所定の労働条件を、後者は特定の内容に労使合意がなされている状況を示すものになります。

従いまして、労使協定の内容を実際の労働条件とされる上では就業規則への規定が求められますので、削除は不要であり逆に定めを置かれる事が必要といえます。

投稿日:2022/07/04 21:41 ID:QA-0116862

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/07/05 09:52 ID:QA-0116877大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

後者です。

あくまで、就業規則ではなく、労使協定による場合に適用除外となるからです。

投稿日:2022/07/05 09:16 ID:QA-0116873

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2022/07/05 09:54 ID:QA-0116878大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者の場合は、労使協定においてのみ、対象から除外することが可能という形になりますので、就業規則に定めを残しておく必要はありません。

投稿日:2022/07/05 13:33 ID:QA-0116897

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/05 13:54 ID:QA-0116899参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。