令和4年4月1日改正育児介護休業法(育休取得要件の規定)
いつもお世話になります。
令和4年4月1日より有期雇用者の育休取得要件より『引き続き雇用された期間が1年以上』の要件が撤廃されましたが、
引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は、労使協定によって育児休業の適用を除外できますが、
労使協定を締結している場合、就業規則の育児休業規程に『勤続期間が1年未満であるとき、育児休業を取得することができないものとする。』という定めは残しておいて問題ないと考えてよいのでしょうか。
それとも、就業規則上は、『勤続期間が1年未満であるとき、育児休業を取得することができないものとする。』という定めを削除した上で、
労使協定の締結により1年未満の有期雇用者を適用除外とすべきでしょうか。
ご教示のほどよろしくお願いします
投稿日:2022/07/04 19:41 ID:QA-0116858
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則と労使協定は基本的に役割が異なっており、前者は所定の労働条件を、後者は特定の内容に労使合意がなされている状況を示すものになります。
従いまして、労使協定の内容を実際の労働条件とされる上では就業規則への規定が求められますので、削除は不要であり逆に定めを置かれる事が必要といえます。
投稿日:2022/07/04 21:41 ID:QA-0116862
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/07/05 09:52 ID:QA-0116877大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
後者です。
あくまで、就業規則ではなく、労使協定による場合に適用除外となるからです。
投稿日:2022/07/05 09:16 ID:QA-0116873
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/07/05 09:54 ID:QA-0116878大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
引き続き雇用された期間が1年未満の有期雇用労働者の場合は、労使協定においてのみ、対象から除外することが可能という形になりますので、就業規則に定めを残しておく必要はありません。
投稿日:2022/07/05 13:33 ID:QA-0116897
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/07/05 13:54 ID:QA-0116899参考になった
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