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時間外労働の計算について

時間外労働についてのご質問です。
福祉施設を運営しており変形労働時間制を採用しております。

7時から16時までの早出勤務区分があるのですが、
16時に業務終了後、
17時から業務が繁忙(食事介助)となるので、
例えば17時から18時まで1時間残業して欲しいと命令した場合、
16時から17時までの1時間分も拘束時間として
残業代を支払う必要がありますでしょうか。

職員代表、ユニオンなどと
そういった取り決め(協定書)を交わせば対応は可能でしょうか。
宜しくお願います。

投稿日:2022/06/27 13:26 ID:QA-0116599

総務一郎さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

16時から17時まで休憩時間として自由利用できるのであれば、残業代は不要です。

ただし、休憩を命じる根拠として、

業務終了後、残業を命じる際には、1時間以内の休憩を挟む場合があるなどと
就業規則に記載しておいてください。

投稿日:2022/06/27 16:32 ID:QA-0116615

相談者より

ありがとうございました。
就業規則に規定した上で対応したいと思います。

投稿日:2022/06/29 09:26 ID:QA-0116701大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

16時から17時までの1時間が、労働者が労働から完全に解放され、自由に利用することが保障されている時間であれば、休憩時間として処理すればよく、残業代も支払う必要はありません。

投稿日:2022/06/27 16:38 ID:QA-0116616

相談者より

ありがとうございました。
勤務と休憩を明確に規定する等の対応したいと思います。

投稿日:2022/06/29 09:28 ID:QA-0116703大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

あらかじめ残業前に1時間の休憩があることを明示してあれば、可能ではありますが、長時間勤務に加え、1時間だけ休憩を与えられても帰宅も出来ず、さらに繁忙時間残業が加わるという、きわめて社員にとっては負荷の高いものになります。

人事管理上、このような高負荷の指示が重なるのは著しいモチベーションダウンとなり得ますので、可否ではなく、十二分に社員当人の状況ケアにご留意下さい。

投稿日:2022/06/27 17:42 ID:QA-0116621

相談者より

ありがとうございました。
勤務と休憩を明確に規定する等の対応したいと思います。また職員のケアにも努めていきます。

投稿日:2022/06/29 09:28 ID:QA-0116704大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、特に法的制限まではございませんので、36協定に定められた範囲内ので時間外労働であれば残業命令は可能ですし、空き時間についても直ちに残業代を支払うといった義務迄は生じません。

しかしながら、こうした空き時間について完全な自由時間ではなく待機時間(何かあれば即対応が求められる時間)扱いされますと、労働時間としての扱いとなり残業代の支払が必要となります。

また、こうした残業が度々発生するようであれば、当人の負担も大きくなり生活への支障も生じかねませんので、常態化するようであれば特別の手当を支給されるか業務運営の見直しを図られる等の対応を検討されるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/06/27 17:45 ID:QA-0116622

相談者より

ありがとうございました。
勤務と休憩を明確に規定する等の対応したいと思います。

投稿日:2022/06/29 09:29 ID:QA-0116705大変参考になった

回答が参考になった 0

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