定年再雇用時の賃金について
いつもお世話になっております。
定年再雇用後の賃金についてお伺いしたいのですが、
定年後の賃金については、職務内容によって3段階程度の格差をつけたいと思っています。
金額については20万、25万、30万位を考えています。
実際の職務は会社が決定する事にしようと思っているのですが、本人の希望を考慮しないで仕事内容を決定し、さらには賃金格差が大きくあることへの問題はあるでしょうか?
また、職務内容については毎年変更もありえます。
その場合、30万から20万に下がることもおこるのですが、不利益変更等になるのでしょうか?
以上ご意見お願い致します。
投稿日:2008/03/04 10:33 ID:QA-0011646
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
定年後の再雇用につきましては、本人と合意の上新たに雇用契約を結ぶことになります。
従いまして、現行の雇用の延長ではないのでいわゆる不利益変更の問題は生じませんし、職務内容につきましても本人の希望に応じなければならないという義務はございません。
但し、再雇用制度を設けること自体は会社の義務ですし、長年会社に貢献してきた方が対象になりますので、本人の希望も尊重した上で柔軟な対応をされることが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2008/03/04 11:33 ID:QA-0011652
相談者より
投稿日:2008/03/04 11:33 ID:QA-0034675大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年再雇用時の賃金についての配慮点
■ご質問を2つのセグメントに分けて見てみましょう。
■再雇用時の職務と賃金設定は会社が一方的に決めてもよい?
⇒ 「合理的な裁量範囲内」の条件を満たしていれば法違反になりません。抽象的な範囲設定ですが、現実には、再雇用直前の約6割といったところが平均といわれています。格差については中位点から上下±20%であり妥当な範囲内にあると認識できます。水準設定に際しては、在職老齢年金及び高齢者雇用継続給付金も参考にすいることもスムーズな導入に役立ちます。
■職務内容の変更に伴う大幅な賃金引下げは不利益変更となり違法?
⇒ 再雇用制度だけではなく、広く「評価と賃金」の関係の妥当性の問題です。ルールに従った適正な評価結果に基づく賃金変動は労働法上の不利益変更の対象にはなりません。しかし、「ルール化された適正な評価制度」の有無に加え「妥当な賃金変動限度」が必要です。
■20万、25万、30万の三本しかなく、30万から20万へ《一挙に》3割以上のカットは、逆に5割アップもあるからという理由で、正当化するのは一寸難しいので、この辺り(一回の賃金増減限度の設定)に一工夫が必要だと考えます。
投稿日:2008/03/04 13:35 ID:QA-0011655
相談者より
投稿日:2008/03/04 13:35 ID:QA-0034677大変参考になった
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