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改正育児・介護休業法について

平成17年4月1日改正の育児・介護休業法への措置(就則等の改正)についての対応を教えてください。

【現在の当社での育児休暇催細則から抜粋】

(目  的)
第 1 条  この取扱細則は、従業員就業規則第50条に基づき、従業員が1歳に満たない子(実子、養子を問わず。以下、この取扱細則において同じ)を養育することを理由として休暇を取得する場合(以下、育児休暇という)等の取り扱いについて定めたものである。
この規定に定めのない事項については、育児・介護休業等に関する法律その他の法令の定めるところによる。

(対象者)
第 2 条  育児休暇の対象者は、1歳に満たない子を養育し、育児休暇終了後も引き続き勤務する意志を有する者とする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。
(1)日々雇用される者
(2)期間を定めて雇用される者
(3)労使協定により定められた者
①勤続1年に満たない者
②3ヵ月以内に雇用関係が終了することが明らかな者



【質問内容】
①1条、2条ともに記載の「1歳に満たない子」という部分はどのように改正すればいいですか。
②2条の(2)にて、「期間を定めて雇用される者」を除くとありますが、対象労働者の拡大い対応するにはどのような記載が妥当でしょうか。

投稿日:2005/07/05 17:27 ID:QA-0001163

*****さん
大阪府/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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改正育児・介護休業法について

次のように改正すればいかがでしょう。
第2条 育児休暇の対象者は、1歳に満たない子を養育し育児休暇終了後も引き続き勤務する意志を有する者、及び子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、1歳6ヶ月に満たない子を養育し育児休暇終了後も引き続き勤務する意志を有する者とする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。
(1)日々雇用される者
(2)期間を定めて雇用される一定の範囲以外の者
(3)労使協定により定められた者
①勤続1年に満たない者
②3ヵ月以内に雇用関係が終了することが明らかな者
 

投稿日:2005/07/06 07:18 ID:QA-0001170

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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